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住民税:退職時の未徴収税額

2015年6月29日

X社の従業員Aさんは9月末で退職し、10月から違う職場で働くことになりました。住民税は特別徴収だったのですが、退職後の10月以降分についてはどのようにすればよいでしょうか。

①X社の最後の給与から残りの住民税を一括で徴収してもらう
②新しい職場で引き続き特別徴収してもらう
③どちらか選択できる

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【正解】③

基本的にはどちらの方法も可能ですが、1月1日から4月30日までに退職した場合は①の一括徴収が義務づけられています。ただし、次の就職先が決まってなく、最後の給与や退職手当等よりも未徴収税額の方が多い場合などには普通徴収が選択出来ます。

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出題者:みずたま

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