税金クイズ
税金クイズ
2014年12月15日
Aさんは平成25年の10月に退職しました。会社の勧めにより、平成25年度分の残りの住民税については、退職時の給与から一括徴収して納付したため、住民税の納付は終わっているものと考えていましたが、平成26年の5月に市役所から住民税の納付書が届きました。Aさんは住民税を納める必要があるのでしょうか?
①ある
②ない
住民税の課税については、その年の翌年6月~翌々年5月までの1年間で納めることとなっています。Aさんの場合、平成24年分の住民税については、平成25年6月~平成26年5月までの1年間で納めるところを、平成25年10月にそれ以降の住民税をまとめて納めています。しかし、平成25年分の所得に対する住民税については、平成26年6月~平成27年5月までの1年間で納める必要があります。このように、収入がなくなっても住民税の納付が生じることがありますので、退職時には注意が必要です。
出題者:サン