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住民税:不動産所得分の納付

2014年6月2日

給与所得者のAさんは昨年、相続で賃貸物件を相続しており、不動産所得が新たに増えました。不動産所得の金額について、勤務先にはあまり知られたくないと考えるAさんは、住民税を給与天引きにしたくありません。住民税を自分で納付することはできるでしょうか。

①全額給与天引きしかできない
②全額個人で納付ができる
③給与天引きと個人での納付に分けられる

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【正解】③

基本的に、一部の人を除いた給与所得者の住民税は、給与天引きが原則です。給与所得以外の所得については、給与天引きと個人で納付のどちらかを選択することができます。

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出題者:みずたま

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