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住民税:退職時の住民税

2011年5月23日

Aさんは平成22年9月に定年退職を迎えました。Aさんの住民税については、入社時から退職まで給与からの天引きで納めていました。平成21年分の給与所得に課された住民税については退職時に精算しましたが、平成22年分の給与所得に対応する住民税はどのような扱いになるのか、正しいのは次のうちどれでしょうか。

①退職時点での住民税額を算出して平成21年分と一緒に納めなければならない
②退職年の給与所得には住民税は課されない
③翌年(平成23年)に納付書が送付されるのでそれに従って納める

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【正解】③

住民税はあくまでも前年1年間の所得を基に計算されるので、1年間を経過しない時点で税額を確定することはできません。

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出題者:うど

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