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住民税:法人住民税の均等割

2016年5月16日

平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人住民税均等割の計算について正しいものを選びなさい。

①資本金等の額と資本金および資本準備金の合計額のうち小さい金額を計算の基準とする
②平成25年4月1日に無償増資した場合には、その増資額を資本金等の額に加算する

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【正解】②

平成27年4月1日以後に開始する事業年度の均等割は、資本金等の額に無償増減資の額の調整を加えるとともに、資本金および資本準備金の合計額と比較し、いずれか大きい金額を基準とすることになりました。無償増資については平成22年4月1日以後に行ったもの、無償減資については平成13年4月1日以後に行ったもので欠損填補に充てたものが調整の対象となります。

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出題者:いど

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