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贈与税:課税対象となる財産

2017年5月22日

平成29年4月以降に贈与を行う場合で、贈与税が課税されないのは、次のうちどれでしょう。なお、贈与者および受贈者ともに日本国籍を有しているが、10年超、国外に住所を有しているものとします。

①国外にある不動産を贈与した場合
②国内にある不動産を贈与した場合

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【正解】①

平成29年4月からの改正では、贈与者または受贈者のいずれかが日本国籍を有しており、過去10年以内に日本に住所を有している場合には、国外財産も贈与税の対象とされました。したがって、10年以上国外に住所を有している場合には、国外財産の贈与に課税はされません。それに対して、国内財産の贈与については、国籍や住所地に関係なく贈与税が課税されることになります。

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出題者:いど

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