メールマガジン
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2011年4月25日発行
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須田会計事務所メールマガジン №00435 2011.04.25発行
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□□今週の一言□□
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皆様はじめまして。3月中旬から須田邦裕税理士事務所に入社した辰口弘晃と申します。私は、今まで社会人として働いたことがなく、分からないことだらけで、多くの失敗を経験し、つくづく未熟だと実感しながらこの1ヶ月間過ごしてきました。
もうすでに散ってしまった桜ですが、来年の桜の咲く頃には、今の自分よりもすべての面において成長できたと実感できるように日々努力を重ねていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。
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□□税務豆知識□□
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<更正の請求>
2010年12月6日に発表された「平成23年度税制改正大綱」では、法人税率の引き下げなどデフレ脱却や雇用の促進を目的とした内容が多く盛り込まれました。その中でも個人的に注目しているのが納税環境整備に関する改正です。
納税環境整備に関する改正の具体的な内容としては、更正の請求の請求期限を平成24年4月1日以降に法定申告期限が到来する国税に関して従来の1年から5年に延長すること、税務調査手続きに関して原則として事前に文章によりその調査内容を納税者に通知すること及び国税(法人税、所得税等)に関する一般的な共通事項を定めた国税通則法(以下「国通」)の法律名を変更する等が挙げられます。
これらの改正が実際に行われることはすなわち納税者の権利保護にもつながり、結果として納税者にとって有利な改正となります。
特に更正の請求の請求期限については、上述のとおり従来から法定申告期限が1年とされており、その一方で課税庁側では増額更正については3年(法人税については5年)、減額更正については5年と定められており、あきらかに納税者にとって不利な法体系となっています(国通23条、70条)。
そもそも更正の請求とは、納税者自らが多く払いすぎた税金の一部を返してくださいと国にお願いすることですが、現行の国通では納税者は税金を返して欲しいと主張できる権利が1年前までしか認められていないのに対して、課税庁側では3年前まで遡って税金を徴収することができることになっています。これは明らかに不平等な仕組と言わざるを得ません。
実務では、更正の請求について1年を経過した場合には「嘆願書」という文章を税務署に提出することが一般的に行われていたようですが、税務署がこれに必ず応じないといけない法的義務もなかったため、そのような状況では嘆願に応じてもらえる人と応じてもらえない人がいたことも事実です。
今回の税制改正が通れば、国側と納税者側との課税のバランスが保たれ、今の不平等な法体系が多少改善されることになるでしょう。
東日本大震災の影響等でまだまだ平成23年度の税制改正については今後どうなるのかは明確には分かりませんが、納税者の立場に立った今回のような法改正が行われることで、より一層の納税者権利の保護と納税者救済制度の充実が図られることを期待したいと思います。
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□□あれやこれや一口コラム□□
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<私の出身地>
いよいよゴールデンウイークが始まりますね、皆さんはどのように過ごされる予定ですか?今年は、先月に起こった東日本大震災の影響により旅行などに出かける人が減少しているそうですが、海外旅行、国内旅行など行かれる人もいらっしゃるのではないのでしょうか。
国内旅行で行き先を迷っているなら富山県はいかかでしょうか?なぜ富山県かと言いますと単純に私(辰口)の出身地だからです。また、私の先輩である宮元さんも同じく富山県の出身です。東京で富山県出身の人に出会うことが滅多にないのに、まさか、入社した会社に富山県出身の人がいるなんて想像もしていませんでした。
富山県のおすすめは、豊富な自然とおいしい食べ物です。富山県には、全国的に有名な黒部ダムや立山連峰、蜃気楼など数々の観光スポットがありますが、私のおすすめは、称名滝(しょうみょうだき)です。
称名滝は、落差がなんと350メートルあり、日本で一番大きい滝で春から夏にかけて、まさに今からが見頃の時期です。初夏には新緑の間に咲き乱れるオオカメノキなどの花々を見ることができます。また、称名滝は、滝壺あたりまで近寄ることができ、近寄るたびに、マイナスイオンがでていることを実感することができ、夏には夏の暑さを忘れることができるような爽快感を味わうことができます。また、富山県を訪れた際は、お寿司屋さんに一度足を運んで下さい。お寿司屋さんといっても回転寿司の方です。富山県は、回転寿司のレベルが高いと言われており、値段も回らないお寿司屋さんに比べ安く抑えることができます。
富山県は、東京から飛行機だと一時間くらい、電車だと三時間くらいで行くことができますので、ぜひ一度足を運んでみて下さい。
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□□今週の税金クイズ□□
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[問題]
次のうち、更正の請求の対象となる事実はどれでしょうか。
①法人税の申告に際して、受取配当等の益金不算入の規定を適用しなかったため、税額が増えてしまった
②法人税の申告に際して、減価償却費の計上を忘れてしまったため、税額が増えてしまった
③法人税の申告に際して、前期の売上だったものを経理を誤って当期の売上に計上したため、税額が増えてしまった
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□□先週の税金クイズの解答発表!□□
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[問題]
今年から新しく顧問弁護士となった宮元弁護士から、顧問料の請求書が届きました。請求書には顧問報酬100,000円、消費税等5,000円と記載されています。弁護士などに報酬を支払った場合には所得税を源泉徴収することになっているので、新人経理マンの辰口君は消費税の額を除いた顧問報酬100,000円を源泉徴収の対象とし、100,000円×10%=10,000円を差し引いた95,000を振り込みました。さて辰口君は適切な処理が出来たのでしょうか?
①出来た
②出来ていない
[正解]①
この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税等込みの金額が対象となります。ただし、弁護士などからの請求書に報酬の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。
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☆今週号の編集責任者は 宮元健志 & 辰口弘晃 でした。
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