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決算対策について

2023年12月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №1001 2023.12.6発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<決算対策について>
 今回のメールマガジンでは、一般的な決算対策についていくつか記載します。
(1)少額減価償却資産を購入する
 中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満である少額減価償却資産を取得して事業の用に供することで、その取得価額相当額を事業供用年度の損金にすることができます。ただし、その適用を受けようとする資産の取得価額を合計していき、300万円以内に納まる分が限度となっています。
(2)必要な修繕を行う
 固定資産の通常の維持管理や原状回復のための支払いは、修繕費としてその修繕が完了した事業年度の損金とすることができます。
(3)従業員に対して賞与を支払う
 従業員に対して賞与を支払った場合には、その支払った事業年度の損金となります。もし事業年度終了までに支払うことができなかったとしても、その支給額を各人別にその支給を受けるすべての従業員に通知しておき、かつ、その通知をした事業年度終了の日の翌日から1カ月以内に支払えば、その通知をした事業年度の損金とすることができます。
 早期に業績の予測をしておき、利益が生じそうな場合には、必要に応じて適切な対策をとれるようにしておきたいですね。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する次の記述のうち、正しい選択肢はどれでしょうか。
①代金の支払いをした事業年度の損金にすることができる
②800万円以内に納まる分の各資産の取得価額の合計額が限度となる
③適用を受けるためには青色申告を行っている必要がある
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□読書のすすめ□□
 近頃、寒さが一段と厳しくなってきました。気温が低いと外に出る気にならず、つい家にこもりがちになってしまうのは私だけでしょうか。家にいる機会が増えた今、時間を有意義に使おうと、最近は読書をする時間を増やしています。
 読書をすることは娯楽として楽しむ以外にも、我々の生活にたくさんのメリットを与えてくれます。例えば、本を読むことは多くの文章にふれるきっかけになり、漢字や読解力に強くなることにつながります。また小説等の物語が記載された本であれば、先の展開を予測することや自分で考えることで、想像力や思考力を高めることにも繋がり、私生活や仕事に活用することができます。
 読書にはストレス発散の効果もあり、就寝前に行うことで入眠しやすくなるといわれています。これを機会に、皆様も読書を始めてみませんか。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 事業供用年度の損金にすることができます。また、その適用を受けようとする資産の取得価額を合計していき、300万円以内に納まる分が限度となっています。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 羽田広明 でした。
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