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国外に居住している親族の扶養範囲

2023年11月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №999 2023.11.08発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<国外に居住している親族の扶養範囲>
 早いもので今年も11月に入り、残すところあと2ヶ月となりました。年末が近づいてくると、我々税務の世界では年末調整の準備が始まります。毎年のように細かい改正が入りますが、間違いのないように年末調整業務を行いたいものですね。今年の年末調整についてもいくつか改正が入っていますが、今回はその中から国外に居住している親族の扶養というテーマについて扱いたいと思います。
 昨年までは、16歳以上の国外に居住している扶養親族はすべて扶養控除の対象となっていましたが、今年からは下記のように取り扱いが変更になっています。
・16歳以上30歳未満 今までどおり扶養控除の対象
・30歳以上70歳未満 留学生、障害者、扶養者から38万円以上の送金を受けている者、のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除の対象
・70歳以上 今まで通り扶養控除の対象
これらの条件に合う国外居住の扶養者がいる場合には、扶養控除申告書へ氏名等を記載するとともに、戸籍の附票、パスポートのコピー等一定の書類の提出が求められます。また、留学生の場合には、留学ビザ等の一定の書類も提出しなければなりません。
 近年のグローバル化に伴い、身内が海外に居住するケースも増えてきました。該当する方は、正しく年末調整の手続きが進められるよう、必要書類を早めに準備しましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]日本に居住しているAさんは、ベトナムに65歳の父が居住しており、毎月2万円の仕送りをしています。父は仕事をしていません。この場合、父はAさんの扶養控除の対象になるでしょうか。なお、父は留学生、障害者のいずれにも該当しません。
①なる
②ならない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□大掃除□□
11月に入り、今年も残すところあとわずかになりました。年末に待ち受けているものといえば?そう、大掃除です。
江戸時代、12月13日は煤(すす)払いの日として定められており、現在の大掃除の原点となっています。そのため、12月13日は「はじめの日」とも呼ばれ、大掃除を行うには縁起の良い日とされているそうです。
このように大掃除の由来は年末ですが、大掃除を年末にやらなくてはいけないというルールはありません。特に、12月の寒さの中では水を使った大掃除への意欲が失われてしまいがちなので、11月の晴れた日中に始めるのが理想です。
大掃除に限らず、掃除は上から下へ向かって掃除していくのがおすすめで、ほこりやごみは、舞い上がっても最後は下に向かって落ちていきます。また、ほこりやごみは、部屋の中心に集まってくるので、ほこりやごみを外側から集めるのではなく、「内側から外側に出す」ように掃除をしていきましょう。
どこを掃除したいか、どのくらいの期間で掃除を行うか計画を立てて、11月から少しずつ取り組んでいき、きれいになった気持ちのいい家で、新しい年を迎えたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
30歳以上70歳未満の扶養親族については、留学生、障害者、扶養者から38万円以上の送金を受けている者、のいずれかに該当する場合のみ、扶養控除の対象になります。Aさんは年間で24万円しか仕送りをしていないため、この条件を満たさず、扶養控除の対象にはなりません。 

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