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登録事業者が発行する領収書等に不備があった場合

2023年10月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №998 2023.10.18発行◆◇◆
  
 □□税務豆知識□□
<登録事業者が発行する領収書等に不備があった場合>
 10月1日に消費税のインボイス制度が開始してから半月が経過しましたが、皆様を取り巻く環境はどのようになっているでしょうか。実際に制度が開始してからも、こんな時はどうしたらよいか、この書類で大丈夫か確認して欲しい、など様々なお問い合わせを頂きます。
 発行するインボイスについては、一度きちんとしたひな形を作ってしまえば問題はないかと思われますので、問題は受け取る請求書、領収書等ではないでしょうか。継続的に取引をしている相手先であれば把握していると思われますが、特に現金で経費を支払った場合の領収書などはインボイスとして記載事項を満たしているのか否かをそれぞれ確認して、インボイスに該当するものとしないものを分ける必要があります。登録事業者の発行する領収書に不備があってインボイスに該当しない場合には、きちんとしたインボイスを発行してもらうように依頼をすると良いでしょう。ただし、インボイス非該当であっても、令和5年10月1日から令和8年9月30日までは80%、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは50%の仕入税額控除を受けられる経過措置がありますので、時間とコストを考え敢えてそのままインボイス非該当で処理をするという選択もあると思います。
 まだ制度は始まったばかりです。早めに制度を把握していただくことが望ましいですが、わからない場合は専門家に相談しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]令和5年10月13日に利用したコインパーキングの領収書で、税率や消費税額、登録番号の記載がないものがありました。パーキング運営会社のHPを調べてみると登録番号は公表されていたので登録事業者であること及び登録番号は確認できました。このあとの対応として誤っているものはどれでしょうか。 
①運営会社に連絡をしてインボイスを発行してもらう
②税率が10%であることはわかるので、その領収書でインボイスとして扱う
③非登録事業者への支払いと同じ扱いにする
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
  
 □□物流2024年問題□□
 働き方改革関連法施行により、2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の規制が厳しくなります。これによって、荷物が届かなくなるなど、いわゆる物流2024年問題が生じるといわれていますが、これを解決するための対策がいよいよ本格化してきているようです。
 例えば、先日、国が取りまとめた「物流革新緊急パッケージ」には、置き配にポイントを付与する制度やモーダルシフトを推進する政策などが盛り込まれました。また、物流DX・物流マッチングサービスという言葉をよく見聞きするようになりましたし、トラックの自動運転やドローン配送などの実証実験が各所で行われています。
 高齢化社会が進む日本において、この種の問題は物流業界に限ったことではないと思います。今後の流れを注視したいです。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 登録事業者が発行した領収書等であっても記載内容に不備があるものではインボイスとして認められませんので、基本的に仕入税額控除は受けられません。ただし、一定の期間であれば経過措置の対象となり、仕入税額相当の80%もしくは50%の控除を受けられます。また登録事業者は、取引の相手方の求めに応じてインボイスを交付する義務がありますので、インボイスの発行依頼を受けた場合にはきちんとしたインボイスを発行する必要があります。
 
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