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役員給与と交際費に該当しない支出

2023年10月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №997 2023.10.4発行◆◇◆
  
 □□税務豆知識□□
<役員給与と交際費に該当しない支出>
 企業が支出する交際費等の金額は、原則、損金不算入ですが、資本金1億円以下の中小企業の交際費等は、年800万円の定額控除限度額の範囲内であれば、損金への算入が認められています。
 しかし、中小企業等の役員が支出した飲食代金が交際費に該当しないとして否定された場合、原則、その支出は役員に対する経済的利益の供与として「役員給与」の扱いになります。法人税では定期同額給与等に該当しない限り、損金算入が認められず、消費税においても課税仕入れに該当しないため、仕入税額控除が認められません。また、所得税についても、役員に対する給与として源泉徴収の対象になり、多額の税負担が生じることとなります。例外として「役員貸付金」として認められることもあります。その場合、法人税、消費税での扱いは変わりませんが、原則、役員の所得税負担はなくなります。ただし、企業側は貸付金に対する受取利息を計上することが必要になります。
 近年の税務調査では、原則通り「役員給与」として認定されるケースが多いと言われています。支出した飲食代金等が交際費等に該当するかどうか、慎重な判断を心掛けていきたいですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]次の選択肢の内、誤っているものはどれでしょうか。 
①資本金1億円以下の中小企業等の交際費等は、年800万円以内であれば損金算入が認められる。
②中小企業等の役員の支出が交際費に該当しない場合、原則「役員給与」の扱いとなる。
③役員の支出が「役員貸付金」の扱いとなった時、企業側は貸付金の受取利息を計上しなくてよい。 
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
  
 □□スポーツの秋?□□
 各種スポーツで、ワールドカップや世界選手権が目白押しですね。皆さんは何か注目されているスポーツはありますか。
 私は元バスケットボール少年だったこともあり、先日沖縄で開催されたバスケのW杯に興奮しました。小さい選手、大きい選手関係なくスリーポイントシュートをどんどん放つスピーディーな試合展開に、当初流し見をしていた私も気がつけば釘付けとなっていました。私が学生だった20年以上前は、大きな選手はゴール下からシュート、小さい選手はボール運びとパス回し、そしてたまにスリーポイント、といった時代だったので、現代のバスケの戦術の発展に驚愕しました。
 まだまだ残暑が続き、スポーツの秋、とまでは言えないかもしれませんが、私たちも熱中症には注意して、自分たちなりにスポーツをたしなみたいものですね。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 中小企業等の役員が支出した飲食代が交際費に該当しない場合、原則「役員給与」の扱いとなりますが、例外として「役員貸付金」として認められることもあります。その場合、企業側は貸付金に対する受取利息を計上することが必要です。
 
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