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消費税の経理処理と減価償却資産の取得価額

2023年9月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №996 2023.9.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の経理処理と減価償却資産の取得価額>
 取得価額が10万円未満の減価償却資産については、事業供用年度の損金の額に算入することができます。また、中小企業者等であれば、取得価額が30万円未満の減価償却資産については、その取得価額の合計額が300万円に達するまでの範囲内で事業供用年度の損金の額に算入することができます。
 この取得価額は、その法人が適用している消費税の経理処理方式に応じて算定した価額により判定することとされています。つまり、税込経理を適用している場合には税込価額で、税抜経理を適用している場合には税抜価額で判定するということです。
 この点、インボイス制度が導入されるにあたって、税抜経理を適用している法人は注意が必要です。適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、経過措置により、段階的に仕入税額控除ができなくなっていくため、取得価額も段階的に変わっていくことになります。
 例えば、支払対価の額が319,000円の場合、次のとおりとなります。
インボイス制度導入前:取得価額290,000円/仮払消費税29,000円
令和5年10月~令和8年9月:取得価額295,800円/仮払消費税23,200円(80%)
令和8年10月~令和11年9月:取得価額304,500円/仮払消費税14,500円(50%)
令和11年10月以降:取得価額319,000円/仮払消費税0円
 インボイス制度が始まると、消費税の経理はより複雑になります。1つ1つの取引について正確な経理を心がけましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は、令和5年10月に、適格請求書発行事業者以外の者に対し、308,000円支払って減価償却資産を取得しました。この減価償却資産について、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることはできるでしょうか。(A社は中小企業者等に該当し、消費税の経理方式は税抜経理を適用している)
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□秋分□□
 今年の秋分の日は9月23日土曜日です。本来は国民の休日ですが、残念ながら今年は土曜日ですので、お休みが減って残念という方も多いのではないでしょうか。
 秋分とは、昼と夜の長さがほぼ同じ日を指し、この日を境に夏から秋へと季節が移り変わっていきます。子供の頃に、昼と夜が同じ時間になると教わった記憶がありますが、厳密には少しだけお昼の方が長いそうです。
 秋分の日を中心とした7日間は秋彼岸と呼ばれ、おはぎなどをお供えし先祖を供養する風習があります。仏教では西の彼方に極楽浄土があるとされており、太陽が真西に沈む秋分は現世と極楽浄土が近づく時期と考えられたことから、この時期に先祖を供養するという風習ができたそうです。この時期はスーパーやコンビニにおはぎやお団子が並び、誘惑に負けてしまうこともしばしば・・・。食欲の秋とも言いますが、食べ過ぎには気をつけたいものです。
 今年は暑い日が続きましたから、暑さ寒さも彼岸まで、という言葉の通り、これから涼しくなっていくのが待ち遠しいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 取得価額は285,600円(※)と30万円未満になりますので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用を受けることができます。
※取得価額:280,000円+28,000円×(1-80%)
 
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