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認定住宅等新築等特別税額控除

2023年8月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №994 2023.8.16発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<認定住宅等新築等特別税額控除>
 住宅を取得した際の税制優遇といえば、住宅ローン控除が有名ですね。以前は所得金額が3000万円以下であれば適用を受けることができましたが、令和4年からは所得要件が2000万円以下に引き下げられ、2000万円~3000万円の所得がある人にとっては、嬉しくない改正でした。しかし、住宅ローン控除以外にも、適用の可能性がある税制があります。今回は、認定住宅等新築等特別税額控除についてご紹介します。
 この税制は、認定長期優良住宅等の一定の条件を満たす住宅を新築または取得した場合に、その住宅に居住した年に限り、最高で65万円の税額控除を受けることができます。所得要件は合計所得金額が3000万円以下となっているため、所得が2000万円を超えて住宅ローン控除の適用を受けることができない人でも、他の要件を満たせば、この税制の適用を受けることができる可能性があります。あまり知られていないこの税制、これから住宅購入を考える場合には、適用の可否もぜひご検討ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1221.htm

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは2023年に新たに自身の住宅を購入し、5月より居住を開始しました。確定申告において住宅ローン控除の適用を受けることを考えていましたが、12月のボーナスが思ったよりも多く、年間の合計所得金額が2100万円になりました。今年Aさんが確定申告で適用を受けることができる可能性がある税制は、次のうちどれでしょう。
①住宅ローン控除
②認定住宅等新築等特別税額控除
③適用を受けることができる税制はない
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□熱中症予防□□
 気温が高い日々が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。暑い日が続くと、特に気を付けたいのが熱中症ですが、皆様は正しい予防対策をしていますでしょうか。
 熱中症の予防として、「こまめな水分補給と塩分補給」はもちろんのこと、バランスのよい食事や十分な睡眠から、暑さに負けない「丈夫な身体」をつくること、扇風機やエアコン、帽子や日傘を使用することで「暑さを避ける」ことも重要となってきます。特に、屋内にいるときは「この程度なら大丈夫」と我慢したりせず、エアコンを使用するなどして、室温28℃、湿度70%以下を目安に居室の環境を整えることが大切です。また、涼しい室内にいるときでも水分補給は決して怠らず、のどの渇きを感じる前に摂取することも重要です。
 まだまだ暑い日々が続きますが、日頃からしっかりと熱中症予防を行い、無事に夏を乗り切りましょう。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 住宅ローン控除の所得要件は2000万円以下、認定住宅等新築等特別税額控除の所得要件は3000万円以下となっているため、認定住宅等新築等特別税額控除のみ適用の可能性があります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 羽田広明 でした。
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