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インボイス発行事業者の登録内容に変更が生じた際の提出書類

2023年7月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №992 2023.7.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<インボイス発行事業者の登録内容に変更が生じた際の提出書類> 
 インボイス制度の開始まで、残り三ヶ月を切りました。皆様、準備の方は進んでいますでしょうか。今回は、インボイス制度の登録内容に変更が生じた時に提出する書類についてお話します。
インボイス発行事業者の氏名や名称、法人の本店所在地等の法定公表事項に変更が生じた場合、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を、納税地を管轄するインボイス登録センターへ、速やかに送付する必要があります。しかし、法人の場合、変更内容が「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」の場合、法人の異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れ、異動前の所轄税務署長に提出することで、登記事項変更届出書の提出を省略することができます。提出後、異動事項の情報がインボイス登録センターに共有され、インボイス公表サイトの公表事項に反映されます。
一方、個人事業者等の「主たる屋号」「主たる事務所の所在地等」に変更があった場合は、登録事項変更届出書ではなく「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」の提出が必要となるなど、一部手続きが異なります。自身が提出すべき書類を正しく把握し、間違えないように注意していきましょう。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 インボイス制度の登録内容に変更が生じた時の手続きについて「誤っているもの」はどれでしょうか。
①法定公表事項に変更が生じた場合、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提出する必要がある。
②法人の名称又は本店等の所在地に変更が生じた場合、登録事項変更届出書と法人の異動届出書の両方を提出する必要がある。
③個人事業主等の主たる屋号、事務所の所在地に変更が生じた場合、提出する書類は「適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書」である。

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□水分2リットル□□
 1日に採るべき水分は2リットルという話をよく聞きますよね。熱中症対策にも水分補給は欠かせませんが、2リットルとは想像以上の水分量です。意識して飲んでいるつもりでも、全然飲めてないことに夜気づき、慌てて一気に飲んでみたり・・
 しかし、水分は”がぶ飲み”して補給すればよいものではなく、”ちょこ飲み”が良いそうです。「寝起き~朝食~午前中~昼食~おやつタイム~夕食前~お風呂あがり」とある程度の時間を決めて飲むことを心がけると達成できるかもしれません。“ちょこ飲み”によって得られる主な効果は
1.血液の水分量が増えドロドロ血からサラサラ血になる
2.血流が良くなり新陳代謝が活発になることで免疫細胞の働きも活発になる
3.便秘が解消する
4.トイレに行く回数が増える(しかし、トイレに行くことで体内に溜まった老廃物や毒素をデトックスしてくれます)
5.お肌が若返る
などなど、健康と美容に良いことずくめです。ただし、水分とは、糖分・カフェイン・アルコールを含まないもので、麦茶・そば茶・ルイボスティー・炭酸水などがおすすめです。
こまめに水分を摂取して、時間とお金をかけずに健康維持を心がけたいです。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 法定公表事項に変更が生じた時は、原則として「適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書」を提供しますが、法人の場合、「名称」又は「本店又は主たる事務所の所在地」の変更については、法人の異動届出書の「消費税」欄にチェックを入れて提出することで、登録事項変更届出書の提出を省略することができます。
 
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