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賃上げ促進税制

2023年5月24日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №988 2023.05.24発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<賃上げ促進税制>
 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業主は令和4年)が対象だった「所得拡大促進税制」が、要件の簡素化や控除率の引上げなど少し変更され「賃上げ促進税制」となって今年度も制度が続きます。同制度は大企業向けのものもありますが、今回は中小企業向けの制度を紹介します。
 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの期間内に開始する事業年度(個人事業主は令和5年及び令和6年)が対象となっており、雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加している場合に、その増加額の15%(法人税額又は所得税額の20%が上限。以下、上乗せ要件もそれぞれ同様)を法人税額又は所得税額から控除できるという制度です。さらに状況によっては2つの上乗せが可能となっています。1つ目は雇用者給与等支給額が前年度と比べ2.5%以上増加している場合には税額控除率を15%上乗せできます。2つ目は教育訓練費の額が前年度と比べ10%以上増加している場合に税額控除率を10%上乗せできます。全て要件を満たしている場合には、最大で増加額の40%に相当する税額控除を受けることができます。
 なお、賃上げ促進税制の適用を受ける場合には当初の確定申告書等に明細等の添付が必要であり、後になって適用を失念していたからと更正の請求を行うことはできませんので注意が必要です。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
A社は賃上げ促進税制の要件は満たしていたものの、所得がマイナスで法人税額が発生していなかったことから賃上げ促進税制の適用を受けるための書類等を添付していませんでした。後日、税務調査があり一部申告内容を修正することになったため、所得が発生し納税することになってしまいました。修正申告書で賃上げ促進税制の適用を受けたいのですが受けられるでしょうか。
①修正申告からでも受けられる
②当初の確定申告書で明細を提出していなかったので受けられない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□人手不足問題の行方□□
 日本ではたびたび人手不足問題が取り沙汰されてきましたが、一方で、それを解消するであろう技術も次々と生み出されています。
 まずは生成AIです。学習した大量のデータをもとに様々なコンテンツを生成することができます。情報の真偽や著作権の侵害など問題も山積しておりルール作りは大変難しいですが、これを利用しない方向に戻ることはないのではないかと思います。
 また、ロボットの進化も目を見張るものがあります。例えば、まだ盛り付けなどの工程に人手は必要なものの、ほんの数分でおいしいラーメンやパスタなどを提供する調理ロボットが実際の店舗に登場してきているそうです。そのようなお店が近くに出店された際には、是非食べてみたいものです。
 AI化・機械化のスピードが早ければ早いほど、その裏では別の問題が生じることになるような気がしますが、人手不足問題が解消される日は意外と近いのかもしれません。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 賃上げ促進税制は、当初申告の確定申告書に記載がない場合に、修正申告や更正の請求等で適用を受けることができません。なお、当初申告で明細を提出していた控除を受ける金額について増加させる修正申告や更正の請求は適用を受けられます。
 
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