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インボイス制度の負担軽減措置

2023年5月10日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №987 2023.05.10発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<インボイス制度の負担軽減措置>
 令和5年度税制改正にて、10月から開始されるインボイス制度の負担軽減措置が決定したことをご存知でしょうか。
 2年前の売上額が1,000万円以下等の要件を満たす「免税事業者」がインボイス発行事業者となった場合、R5.10.1~R8.9.30の期間を含む課税期間を対象として、税負担・事務負担の軽減を目的とした「納税額を売上税額の2割とする」特例の適用が可能になります。例として、売上額が500万円(税額が50万円)の場合、特例を適用することで、その期の納税額を10万円に軽減することができます。
 適用を受ける場合には事前の届け出等は必要なく、申告書に適用を受ける旨を記載するだけでよいこと、売上・収入を税率毎に集計するだけで申告書を作成できると言ったメリットもあります。また、申告時に簡易課税や本則課税と選択適用が可能なため、納税者にとって有利な方法を選択することができるようになっています。
 財務省のHPにて、今回の負担軽減措置に関する説明や、少額の取引・返品に係るインボイス等についての説明が公表されています。内容をよく読んで理解し、少しでも税金の負担を減らしていきたいですね。

<財務省HP>

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/invoice/index.html

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
インボイス発行事業者となった免税事業者への負担軽減措置として、正しいものは次のどれでしょうか。
①適用を受ける際は、事前に申請の届け出が必要である。
②適用を受けた時の納税額は、売上税額の2割である。
③簡易課税制度を適用している場合、負担軽減措置を受けることはできない。
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ゴールデンウイーク□□
 皆様、今年のGWはどのように過ごされましたか。これまでよりも遠方へ旅行に行かれた方も多かったのではないでしょうか。3年前のGWは新型コロナ流行の第1波で緊急事態宣言下にあり、閑散としていたのが嘘のようですね。
 私も久しぶりに友人とアポを取りました。3年もの間、人それぞれ様々な事情があったと思いますが、こうやって無事会って笑顔を見れるとなんだかほっとしますね。笑顔が、本当に皆よく頑張ったことを物語っているようです。
 ウィルスはそう簡単には無くなりませんが、私たちの絆だってそう簡単には無くならないと思います。生きていれば再会できる日がきっとやってきます。そう信じて長い間なかなか満足に会えなかった家族、親戚や友人などと再び交流を図っていければ良い、そう切に願う連休となりました。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 免税事業者がインボイス発行事業者となった時、「納税額を売上税額の2割に軽減する」負担軽減措置の適用を受けることができます。適用を受ける場合、事前の申請等は必要なく、申告時に簡易課税や本則課税との選択適用が可能です。

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☆今週号の編集責任者は 羽田広明 & 前田悠介 でした。
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