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相続開始前に贈与を受けた財産

2023年1月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №983 2023.01.11発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<相続開始前に贈与を受けた財産>
 先月、令和5年度の税制改正大綱が公表されました。今回はその中から、相続開始前に贈与を受けた場合の、相続税の課税価格への加算期間の見直しについてご説明いたします。
 現行では、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の死亡の日からさかのぼって3年前の日までに被相続人から贈与を受けた財産がある時は、その財産の価額を相続税の課税価額に加算することになっています。改正により、この加算期間が3年から7年に延長となります。なお、延長された期間(4年間)の贈与については、贈与財産の価額の合計額から100万円を控除した残額を相続税の課税価額に加算します。
 この改正は令和6年1月1日以後に贈与を受けた財産について適用となります。したがいまして、令和6年1月1日から3年後の令和9年1月1日までに発生した相続に関しては、加算期間は3年のままですが、その後の相続については、加算期間が徐々に延長されることになります。
 相続税の申告の際には、相続開始前の贈与の有無を確認するため、お亡くなりになられた方やご相続人の預金通帳を確認します。今回の改正に伴い、相続開始から7年前までの預金通帳が必要になりますから、繰越済みの通帳は破棄せず、お手元に保管されることをおすすめいたします。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは父が亡くなる2年前に現金100万円の贈与を受けています。この贈与について、父の相続税を計算する際の取扱いとして正しいものは次のどれでしょうか。なお、Aさんは父からの贈与について、相続時精算課税制度は選択していません。 
①贈与税の基礎控除額110万円以下のため、相続税の課税価額に加算しない
②相続開始前3年以内に贈与を受けた財産のため、相続税の課税価額に加算する
③相続税の課税価額に加算するか否かを選択することができる

正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□14時間断食□□
 私は現在6歳、4歳、1歳の育児中です。子どもたちはかわいい盛りですが、夜はまだ1人で寝ることができず、早く帰宅した日や週末は、寝かしつけに子供と一緒に布団に行き、気がついたら朝を迎えることもしばしば…。体力的には回復しますが、夜子供が寝静まったあとにやろうと思っていたことがはかどらず、なんだか少し損した気分になります。
 寝かしつけの時間は大体20時頃で、こういった日の夕食は17時~18時には済ませています。朝起きて朝食を取るのは7時~8時頃なので、14時間ほど飲まず食わずの時間を過ごすことになります。朝食時は当然空腹なので、こういった日はいつもより美味しく朝食をいただけるのですが、この14時間のプチ断食が健康的にも良いそうです。
 このプチ断食、世間ではファスティングやリーンゲインズといった名称で呼ばれているようで、ダイエット方法として確立されつつあるようですね。体重減少の他にも、腸内環境改善、細胞のがん化や老化が抑えられる、体内の炎症を抑える、血圧やコレステロールが下がる、など、健康的に良いこと尽くめだそうです。うっかり朝まで寝てしまった日も、健康のためと思えばポジティブな気持ちになれそうです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産のうち、相続開始3年以内に贈与されたものは、贈与税の基礎控除額110万円以下の財産であっても相続税の課税価額に加算します。なお、令和5年度の税制改正により、相続開始3年以内の贈与が7年以内に延長される見込みです。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 須田裕行 でした。
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