ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > ふるさと納税と確定申告

ふるさと納税と確定申告

2022年12月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №982 2022.12.21発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<ふるさと納税と確定申告>
 今年もあと少しで終わりですね。年が明けるとあっという間に確定申告期間になります。令和4年分の確定申告期間は令和5年2月16日(木)から3月15日(水)となっていますが、還付を受けるための申告はこの期間より前でも提出できます。
 さて、みなさんはふるさと納税をしていますか。返礼品が届くのが年明けであっても納税した日が年内であれば、令和4年分として寄付金控除を受けられますので、今からでもまだ令和4年分のふるさと納税は間に合います。また、ふるさと納税を行って寄付金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、ふるさと納税先が5団体以内の場合には納税先団体に申請することでワンストップ特例制度が利用でき、確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。
 ただし、このワンストップ特例の申請してふるさと納税を行っている場合に1点注意が必要です。ワンストップ特例の申請をしている人が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができません。確定申告を行う際に全てのふるさと納税の金額を寄付金控除の計算に含める必要があります。ワンストップ特例の申請をしているからと確定申告に含めないと控除を受けられなくなりますので、ご注意ください。
 万が一、寄付金控除を受けられていないことが後日判明した場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求手続きを行うことで、還付を受けることができます。
  
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは、毎年ふるさと納税を行っています。今年は5件以内なのでワンストップ特例の申請をしていました。年が明けて医療費の領収書を集計したところ、医療費控除が受けられることがわかったので確定申告をすることになりました。Aさんはふるさと納税に関して確定申告の時にどうしたらよいでしょうか。
①ワンストップ特例の申請を行っているので何もしなくて良い
②ふるさと納税の全てを寄付金控除の計算に入れて確定申告をする
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□今年の漢字は「戦」□□
 2022年の世相を表す漢字が発表されましたね。ウクライナとロシア、サッカーワールドカップ、未だに続く疫病のことなどを表したようですが、皆さまにとってはいかがだったでしょうか。
 この今年の漢字ですが、日本漢字能力検定会が発表しており、今年で28回目で、「戦」は2001年以来の2度目となります。2001年はアメリカで同時多発テロがあった年でした。
 ちなみに、過去最多の漢字は何だと思われますか。正解は、昨年2021年の漢字となった「金」です。計4回選ばれていて、いずれもオリンピックが行われた年であり、さらにはノーベル賞受賞などが重なったタイミングでした。
 今年も残り少なくなりましたが、振り返ると何かに対してよく「戦」って頑張ったな、とご家族や自分自身を労ってあげたいものですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 ワンストップ特例の申請をしている人が確定申告を行う場合には、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなりますので、確定申告を行う際に全てのふるさと納税の金額を寄付金控除の計算に含めないと、寄付金控除を受けられなくなってしまいます。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 前田悠介 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のリンクよりご一報お願いします。

http://www.sudatax.net/contact/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ