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事業税の軽減税率適用法人

2022年11月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №979 2022.11.02発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<事業税の軽減税率適用法人>
 事業税とは、行われる事業に対し、その事務所等が所在する都道府県において、法人にも個人にも課税される地方税ですが、今回は法人事業税の軽減税率に関してご紹介いたします。
 2以下の都道府県で事務所や事業所を設けて事業を行う法人、あるいは、資本金が1千万円未満の法人は、軽減税率が適用され、所得のうち800万円以下と400万円以下とにかかる税率が、段階的に低くなります。(所得に課税されない一部例外的な業種は除きます)
 それでは、東京都にのみ事務所があって事業を行っている資本金1億円の法人は、軽減税率が適用されるでしょうか。事務所が2以下の都道府県での事業に該当するので、答えは「適用される」です。
 なお、令和4年度税制改正において、令和4年4月1日以後に開始する事業年度の法人事業税から、資本金が1億円を「超える」法人は、所在する事務所等が2以下の都道府県であっても、軽減税率が適用されなくなり、所得の全額に対して標準税率が適用されることとなりました。該当する法人は留意しておきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 法人Xは、資本金が900万円で、A県、B県、C県に事務所があり、不動産業を営んでいます。法人Xへ課される法人事業税には、軽減税率が適用されるでしょうか。
①適用される
②適用されない
③どちらとも言えない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□日本郵船氷川丸□□
 皆様は「氷川丸」という船をご存知でしょうか。氷川丸は1930年に、当時最新鋭の貨客船として、日本郵船が建造をしました。戦時中は海軍特設病院船となり、終戦後は貨客船に復帰し、1960年の引退までに2万5千人余りの乗客を運ぶなど、第一線で活躍をしました。
 氷川丸は現在、「日本郵船氷川丸」の名称で横浜市の山下公園に係留されており、船内の一般公開が行われています。船内の展示物には氷川丸の歴史を学べるものだけでなく、一等客室や食堂が見学できる「客室エリア」、操舵室や船長室などの仕事場が見られる「乗組員エリア」、現役時代のエンジンが見学できる「機関室」もあります。また、土日祝日の10:00~16:00限定でオープンデッキが解放されており、潮風に吹かれながら、マリンタワーみなとみらいの美しい景色を楽しむことができます。
 暑さも収まり、お出かけの機会が増えるこれからの季節。氷川丸へ足を運んでいただき、船内の見学や歴史を通じて、古き良き時代の船旅を追体験してみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①適用される
 3県に事務所を設けて事業を行っていますが、資本金が1千万円未満であるため、軽減税率適用法人となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 前田悠介 & 羽田広明 でした。
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