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雑所得の範囲について

2022年10月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №978 2022.10.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<雑所得の範囲について>
 8月17日の当事務所メルマガで取り上げました「業務にかかる雑所得の範囲」のパブリックコメントですが、7000件を超える意見が寄せられるなど、異例の関心が集まっていたようです。当初案では、先のメルマガでもご案内のとおり、年間300万円以下の副業などの収入を一律雑所得とする内容でしたが、反発の声が多かったのか、当初案から大幅に変更されました。
 最終的には、帳簿書類などを適正につけている場合には、収入金額に関係なく、事業所得とすることが認められることとなりました。もし帳簿書類がない場合には、一定の場合を除き、原則として雑所得として取り扱われるようです。
 しかし、帳簿があったとしても下記に該当する場合には、個別に判断のうえ、雑所得として扱われる可能性もあるようですので、注意が必要です。
・収入金額が300万円以下、かつ、その収入金額が本業の収入の1割未満
・概ね3年程度継続して赤字で、かつ、その赤字を解消するための取組を実施していないと認められる場合
 この改正は、令和4年分の確定申告より適用になります。自分の副業がどのような取り扱いになるか、対応すべき事項になにがあるか、今のうちから確認と検討を進めてことをおすすめします。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
年間の給与収入が800万円の会社員Aさんは、副業で50万円の収入があります。令和4年分以降の所得税の申告において、この副業は次のいずれの所得区分で申告をすべきでしょうか。なお、副業に関する帳簿は作成していません。
①事業所得
②雑所得
③一時所得
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□処方薬受取サービス□□
新型コロナウイルスの脅威は依然、様々な影を落とし続けていますが、新型コロナウイルスの感染拡大により便利になったサービスも存在しています。
2019年に交付された改正医薬品医療機器等法(薬機法)により、テレビ電話などを利用して服用指導が受けられる「オンライン服薬指導」が解禁され、病院や薬局に行かずに自宅で医療サービスを受けられるようになりました。また、処方薬受取過程でも多様化が進んでいるようで、処方された薬は近くの調剤薬局で受け取るのが通常でしたが、最近ではコンビニエンスストアでの宅配ロッカー受け取りや配達サービス、更にはロボットによる処方薬の配達サービスの実験も始まっているようです。
仕事が終わった後では調剤薬局が閉まっていたり、感染対策として引き続き密を避けたい人など、新しいサービスを上手に活用していきたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②雑所得
 副業に関する帳簿を作成していない場合には、原則として雑所得として取り扱われることになります。なお、仮に帳簿があったとしても、副業にかかる収入金額が300万円以下、かつ、その収入金額が本業の収入の1割未満である場合には、雑所得となる可能性があります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子でした。
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