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相続時精算課税制度選択後の贈与税の申告

2022年10月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №977 2022.10.05発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<相続時精算課税制度選択後の贈与税の申告>
 相続時精算課税制度とは、父母または祖父母から子または孫へ贈与をした場合、贈与した財産の累計が2,500万円までは贈与税が課税されず、贈与をした父母や祖父母の相続時に、贈与をした財産を加算して相続税を計算するという制度です。今回は、この制度を選択した後の贈与税の申告についてご説明いたします。
 仮に父から長男への贈与について相続時精算課税制度を選択した場合、その後に父から長男に対して行った贈与は、すべて申告が必要となります。贈与財産の累計が2,500万円を超えてしまった場合、超えた部分に関して一律20%の贈与税が課されます。年間で110万円までは非課税という制度は、父から長男への贈与については使うことができなくなることに注意してください。
 また、贈与税の申告は、贈与の翌年3月15日までに行わなければなりません。もし申告書の提出を忘れてしまい、期限後に申告書を提出した場合には、累計2,500万円までは課税されないという制度を適用することができず、20%の贈与税が課されます。さらに、延滞税や加算税が課されてしまうこともありますので、こちらにも注意が必要です。
 相続時精算課税制度を利用する際には、制度の仕組みやメリット・デメリットを理解したうえで選択するようにしてください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 祖父Aから孫Bへ現金2,000万円の贈与を行い、Bはその年の贈与税の申告をする際に相続時精算課税制度を選択しました。AはBに対し、その翌年に500万円、翌々年にも300万円を贈与しましたが、Bが贈与税の申告書を提出するのを忘れてしまい、3年後に申告を行いました。この時の贈与税の取扱いとして正しいものは次のどれでしょうか。
①300万円に対して贈与税が課税される
②800万円に対して贈与税が課税される
③贈与税は課税されない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□地方創生□□
 先月20日、国土交通省から基準地価が発表されました。今回、住宅地と商業地の両方で全国1位の上昇率となったのが北海道北広島市です。
 その最大の要因はプロ野球球団の北海道日本ハムファイターズが来年3月に開業するボールパークだと言われています。最新式の野球場が人を呼び込むのはもちろんのこと、ボールパークやその周辺の様々な施設において雇用の創出が予定され、それによってそこで暮らす人たちのための住居ができたり、交通の利便性のためにインフラも整備されてきています。ボールパークを中心とした街づくりがされているのです。
 かねてより地方創生と言われてきましたが、最近になって、北海道北広島市のように活性化していく街を目にする機会が増えてきたような気がします。日本各地に魅力的な街が次々と生まれていくことをとても楽しみにしています。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 相続時精算課税制度を選択した場合、贈与した財産の累計が2,500万円までは贈与税が課税されません。ただし、贈与税の申告書を申告期限後に提出した場合には、累計2,500万円までは課税されないという制度を適用することができず、20%の贈与税が課されます。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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