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業務に係る雑所得の範囲について

2022年8月17日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №974 2022.8.17発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<業務に係る雑所得の範囲について>
 現在、とある所得税基本通達の改正に関して、パブリックコメントが募集されています。募集期間は8/1~31です。パブリックコメント制度とは、国の行政機関が政令等を定めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民の皆様から意見、情報を募集する手続きです。改正内容は、通達本文の注意書きに、次の一文が入りました。
 (注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。(所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)の改正案より抜粋)
 端的に言いますと、「副業の売上が300万円以下の場合、原則として雑所得とする。」ということになります。
 これには、個人事業の開業届出の提出有無は関係なく、また、雑所得なので、副業が赤字でも給与所得などと損益通算は不可となります。このように、初めて数値基準が明記されることで、少なくない影響がありそうです。ただし、副業の年間売上が300万円以下でも、社会通念上、事業と言える規模であるならば、事業所得となります。
 本改正の背景には、昨今、副業が広まってきている等、事業所得との区分判定がますます難しくなってきていることがあるようです。本改正は、大枠としてはそのまま決まる可能性が高く、令和4年分以後の所得税について適用される予定です。関係される方は十分にご留意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社員Aさんは、令和4年の給与所得に係る収入が500万円でした。Aさんは、週末にスポーツコーチとして、同年80万円を稼ぎました。さて、この収入80万円は、事業所得か雑所得のどちらに係る収入でしょうか。
①事業所得
②雑所得
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□文明の利器□□
 今年の夏も猛烈に暑いですね。茹(う)だるような暑さというのは、こういうことを言うのでしょうか。最高気温が体温よりも高い日が続いたり、地域によっては40℃を超えた日もあり、まさに酷暑という文字通りの暑さです。今年は梅雨明けが早かったこともあり、都内でも6月下旬から暑い日が続いている印象です。しかも7月末くらいまでは、暑さに加え湿度も高く感じて、不快指数が高そうな空気でした。
 そんな不快な暑さが早々に訪れた今年の夏に限って私の家では、寝室のエアコンが故障して涼しい風が出てこない、という悲惨な状況になっておりました。梅雨時期に発覚しまして、年数も経っていたので修理ではなく買い換えることにしたのですが、時期が時期だけにやはり混んでいて設置できるのが7月末になると。約1か月の寝室エアコンなし生活では、最初のうちは、窓全開にしてサーキュレーターで空気を回したり、冷凍庫で冷やす保冷剤のようなまくらを使ったりしていましたが、雨の日は窓を開けられないし、夜でも外の暑さが厳しく窓を開けても涼しくない日も多く、結局エアコンのある他の部屋に分散して寝るということを続けていました。
 ようやく7月末にエアコンが設置されてからは快適な夜を過ごしています。冬であれば着込んだり布団を増やせばどうにかなりますが、夏はここまで暑いとさすがにエアコンなしで過ごすのは厳しいですね。もし世の中に冷房というものが存在しなかったらと思うと怖いですね。文明の利器に感謝です。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 「主たる所得に係る収入ではない」かつ「年間売上が300万円以下」(注)のため、原則、雑所得となります。
 (注)所得税基本通達35-2(業務に係る雑所得の例示)改正後より
 
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