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会社が役員や従業員にお金を貸し付ける場合

2022年8月3日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №973 2022.8.3発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<会社が役員や従業員にお金を貸し付ける場合>
 会社が役員や従業員にお金を貸し付ける場合には、利息付きで貸し付ける必要があります。原則として、その利息は貸付けを行った年の利子税特例基準割合という利率によって計算することとされています。なお、近年のその利率は以下のようになっています。
・令和2年中に貸付けたもの:1.6%
・令和3年中に貸付けたもの:1.0%
・令和4年中に貸付けたもの:0.9%
 上記利率により計算した利息よりも少ない利息で貸し付けた場合には、原則として、その差額はその役員や従業員に対する給与とされます。ここで問題となるのが、役員に対する給与は、定期同額給与など一定の要件を充たすもののみ損金の額に算入することができるとされているところ、その差額の取扱いはどうなるのかということです。この点については、定期同額給与にはその役員に対して継続的に供与される経済的な利益でその金額が毎月おおむね一定であるものが含まれるものとされており、また、法人税基本通達において、その金額が毎月著しく変動するものでなければ、上記差額はこれに該当するものとされています。
 また、次の場合には、上記差額を給与としなくてもよいことになっています。
①災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または従業員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合
②会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または従業員に対して金銭を貸し付ける場合
③①②以外の貸付金の場合で、上記差額が1年間で5,000円以下である場合
 会社が役員や従業員にお金を貸し付ける場合には、利息の検討を忘れないようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社が役員や従業員に対して利子税特例基準割合による利率により計算した利息よりも低い利息によって金銭の貸付を行った場合に、その差額を給与としなければならないのは、次のうちどのケースでしょうか。
①病気の治療に充てるため、合理的な金額・返済期間によって貸し付けたケース
②返済期間が3ヶ月以内と短期間であるケース
③その差額が年間5,000円以下と少額であるケース
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□大阪万博□□
 3年後の2025年に大阪・関西万博が開催されます。「いのち輝く未来社会のデザイン」のテーマのもと地球規模のさまざまな課題に取り組むために世界中の英知やアイデアが集まる場所です。すでに大阪のタクシー会社が「空飛ぶタクシー」事業に参入したり、心の疲れも洗い流すという「人間洗濯機」の展示が決まっています。今まで見てきた映画やアニメの世界が3年後に大阪で体験できると思うととてもわくわくしてきます。
 そんななか国交省は「万博の開催に胸躍らせながら、開幕後も万博での感動が貴重な想い出となり、多くの人々の心の中で走り続けてほしい」というコンセプトのもと特別仕様のナンバープレートの交付を発表しました。公式ロゴマークのフォルムをモチーフとしたデザインです。ご当地ナンバーや東京オリンピックの特別仕様のナンバープレートなど様々な個性あふれるナンバープレートが出回っていますよね。大阪万博のはとてもかわいく私もぜひ申請したいと思いましたが、公式キャラクターの「ミャクミャク」同様、やはり賛否両論あるようです。交付についての詳細は8月中に公表されますのでご興味のある方はのぞいてみてください。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に、その資金に充てるため、合理的と認められる金額や返済期間で金銭を貸し付ける場合には、利子税特例基準割合による利率により計算した利息よりも低い利息によって金銭の貸付を行っても、その差額を給与としなくてもよいことになっています。その差額が1年間で5,000円以下である場合も同様です。
 
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