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特別の寄与

2022年7月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №972 2022.7.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<特別の寄与>
 今回は、特別の寄与について取り上げます。
 高齢化社会において、親族間で介護をするというケースが増えています。自身の親のみならず、義理の父母の介護をすることも珍しくありません。こういったケースで相続が発生しても、義理の父母との間では相続人に該当しないため、以前は遺産をもらうことはできませんでした。しかしこれではあまりに不公平ということで、民法の改正が行われ、2019年7月以降は相続人に対して特別寄与料を請求する権利が認められるようになりました。
 特別寄与料の請求が認められるためには、以下の3つの条件を満たしている必要があります。
・被相続人の親族であること
・被相続人に対して無償で介護・療養等を行ったこと
・被相続人の財産の維持、増加に寄与したこと
 特別寄与料を請求する場合、まずは相続人に対して請求を行いますが、当事者間で協議がまとまらないときは、家庭裁判所で決定することになります。なお、家庭裁判所への申立を行うことができる期限は、特別寄与者が相続開始を知った時から6カ月以内または相続開始の時から1年を経過した日までになります。
 特別寄与料の請求により金銭を取得した場合には、その取得した財産は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の対象になります。また、請求した人は相続人ではないため、相続税の2割加算の適用があります。一方で、特別寄与料を請求された相続人は、取得した財産からその特別寄与料を控除して相続税の計算をすることができます。
 実際に特別寄与料の請求を行う場合には、何年間どれほどの頻度で介護等を行っていたか等を立証する必要があり、かなり煩雑です。また、請求をすることで、相続人間で感情のしこりが残るケースもあります。死後にこういった事態が想定されるのであれば、生前に遺言書を残すなどし、円満に相続手続きが進められるようにしたいものですね。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは長年義理の父の介護をしてきました。今回その義理の父が逝去したため、相続人に対して特別寄与料の請求をしたところ、相続人全員から賛同が得られ、500万円の特別寄与料を取得することになりました。この500万円に対してかかる税金は、次のうちどれでしょう。
①贈与税
②相続税
③所得税
正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□デザインマンホール□□
 皆様は日本各地の特産品や観光名所などが描かれた、「デザインマンホール」というものをご存知でしょうか。元々は下水道事業の市民PRのために作られていたそうですが、近年では観光の活性化を目的として、様々なキャラクターのマンホール蓋が作られるようになりました。
 例えば、千代田区ではお茶の水に縁のあるキャラクターとして、鉄腕アトムが描かれたマンホールが設置されたり、漫画家の水木しげる氏にゆかりのある調布市では、ゲゲゲの鬼太郎がデザインされたものが6種類設置されています。最近では、ポケットモンスターや機動戦士ガンダムの描かれたマンホール蓋が日本各地に設置され始めており、デザインマンホールの知名度と人気の高まりに拍車をかけているそうです。
 外出や旅行の機会が増えるこれからの季節。自分の訪れた土地にはどんなマンホール蓋が設置されているのか、探し出してみるのもまた一興ではないでしょうか。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 特別寄与料を取得した場合には、その取得した財産は、被相続人より遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税の対象となります。 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 羽田広明 でした。
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