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住宅ローン控除の改正

2022年7月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №971 2022.7.6発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<住宅ローン控除の改正>
 今年も住宅ローン控除の制度の改正が行われており、今回はその主な内容についてご説明いたします。
 まず、控除率についてですが、1.0%であった控除率が0.7%となります。これは、近年、多くの金融機関で住宅ローンの金利が1%を下回っており、控除額が利息の支払額を上回るという、いわゆる「逆ざや」の状況を解消するためのものです。
 また、一般の新築住宅の場合、現行では4,000万円までの住宅ローン残高に対して控除を受けることができました。改正により、令和4年および5年に居住を開始した場合は3,000万円、令和6年および7年に居住を開始した場合は2,000万円と、段階的に引き下げられます。さらに、令和6年および7年には、控除期間も13年から10年に短縮されます。
 適用対象者の所得要件も変更となっています。これまでは合計所得金額が3,000万円以下の方が対象でしたが、2,000万円以下に減額されました。なお、令和3年以前に住宅ローン控除の適用を開始している方の所得制限は3,000万円以下のままです。
 上記の改正は、令和4年1月1日以降に居住を開始された方が対象となります。今回の改正では所得要件の変更も含まれており、この影響は意外と大きいと思われます。住宅ローン控除の適用をお考えの方は、改正内容にご注意ください。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは認定長期優良住宅を新築し、令和4年3月に居住を開始しました。この住宅を建築するため住宅ローンを借入しており、その年末残高が5,000万円となっています。今年の確定申告で住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、対象となる住宅ローンの金額は次のどれでしょうか。
①3,000万円
②4,000万円
③5,000万円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□リスキリング□□
 新型コロナウイルス感染症対策の行動制限が徐々に緩和されてきましたが、これによって今、観光業やホテル業などにおいて人手不足が懸念されています。また、今年になって工場の新設計画が相次いでいる半導体業界でも、人材獲得競争が激化しているようです。そもそもこの問題は、少子高齢化が進んできている日本において、ほとんどの業界に共通するものと言えます。
 これを解消する方法の1つとして、リスキリングに注目が集まっています。先月、官民一体となってリスキリングに取り組む試みとして、「日本リスキリングコンソーシアム」という団体が発足しました。この団体によれば、リスキリングとは「新たな職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得すること/させること」と定義とされています。リスキリングの希望者は当該団体のウェブサイトに登録することで、200 以上のトレーニングプログラムと就業支援サービスが受けられるようになっています。
 新たな人材を創出し、また、今ある人材の生産性を向上させ、その人材を適所に配置することでこの問題の解決を目指すことが、今後の日本の成長の大きな鍵を握っていると思います。引き続き、国にはその仕組み作りの先導を期待したいところです。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 令和4年中に新築した住宅に居住を開始した場合、住宅の種類により住宅ローン控除の対象とすることができる借入残高が異なります。
認定長期優良住宅等:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円、これら以外の住宅:3,000万円
したがって、本問の場合、対象となる住宅ローン残高は5,000万円となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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