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馬券の払戻金に係る課税について

2022年6月22日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №970 2022.6.22発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<馬券の払戻金に係る課税について>
 最近、お笑い芸人の方が、競馬で多額の払戻金を受取ったのでそれについて確定申告をしていたが、税務調査が入りマンションが買えるくらいの追徴課税を受けた、という話題が巷をにぎわしています。この方、昔は競馬の払戻金を一時所得で申告していたが、周りの人から、競馬の仕事に携わっているのだから雑所得で良いのではないかと言われて、数年前から雑所得で申告していたとのこと。結局、雑所得で申告していたことが誤りであったため、数年分遡って追徴課税を受けてしまったのです。
 では、一時所得と雑所得は何が違うのでしょうか。一時所得は、払戻金額からその馬券の購入費用を差し引いて、さらに特別控除50万円を引き、残額の半分が所得となります。雑所得は払戻金額から、その馬券の購入費用を差し引き、さらにそれまでに購入して当たらなかった馬券、いわゆるはずれ馬券も、その払戻金を得るために要した経費として引くことができ、残額が所得となります。
 この所得区分が税額に大きく影響することもあり、平成27年から平成30年頃には、払戻金の所得区分を争う裁判が多く行われており、最高裁まで行ったものもあります。最高裁判決を始めその後の判例で払戻金の所得区分は、馬券の購入の期間、回数、頻度、馬券の選定方法、その他の態様から判断するべきとされており、判例を基に税務署でもその取扱いについて改正が行われています。その内容を簡単にまとめると①馬券を自動購入するソフトウェアなどを使用するか、予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組み合わせにより定めた購入パターンに従って、②ほぼ全てのレースで馬券を購入し、③年間を通じて利益を上げ、④回収率が100%を超えるように馬券を購入し続けたことが客観的に明らかである、場合に雑所得に該当するとされています。雑所得に区分できる状況はかなり限定的ですね。
 この芸人の方の場合、本来納めるべき税額のほかに正しく申告していれば必要なかった、過少申告加算税や延滞税なども大きかったのではないかと推測されます。いつもと違う収入があるときや判断に困ったときは、正しく申告できるように、まずは専門家に相談しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは、今年ほぼすべての土日に自分の経験則から予想して競馬の馬券を購入しており、払い戻しも受けています。年間通して若干のプラスだったのですが、確定申告はどうしたらよいでしょうか。
①申告しなくても良い
②雑所得で申告する
③一時所得として申告する
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□梅雨だる□□
 梅雨時期は気温・湿度・気圧の激しい変化が起こり、人体に様々な影響を及ぼします。具体的には、80%以上の高い湿度による不快感、急激な気圧の変化による自律神経の乱れ、日照時間の減少による睡眠ホルモンの分泌量の低下と、その影響による睡眠障害や神経伝達物質「セロトニン」の減少が引き起こす感情の乱れ等があります。
 また、梅雨時期は雨や湿気による精神的な不快感を感じるだけでなく、体にとっても梅雨がもたらす物質的な原因により、うつ症状になりやすい条件が揃うそうです。
 対策としては、特別なことは不要です。適度な運動をして自律神経を整える、なるべく太陽の光を浴びる、規則正しい睡眠・食生活を心がけること。まさに言うは易しですが、私を含めて耳が痛い方は、まずはできることから、共に実践してみませんか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 馬券の購入回数や頻度が高くても、単なる経験則での購入では営利を目的とする継続的行為から生じた所得とはいえず、単に一般的な愛好家の馬券購入行為が連続して多数回行われたとみなされ、一時所得に該当します。
 
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