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予定申告

2022年5月30日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №968 2022.5.30発行◆◇◆
 
※おしらせ※
現在は毎週月曜日に発刊している当メルマガですが、2022年6月より、月2回水曜日の発刊とさせていただきます。今後も有用な情報をお届けできるように所員一同努めてまいりますので、引き続きご愛読いただけますようお願い致します。
 
 □□税務豆知識□□
<予定申告>
 会社が法人税や消費税を納めるタイミングには、年に1回必ず行わなければならない確定申告の他に、一定の条件を満たす場合に行わなければならない予定申告があります。今回のメールマガジンではこの予定申告について、3月決算法人を例にご説明させて頂きます。
 法人税の予定申告については、前事業年度の法人税額÷前事業年度の月数×6で計算された税額が10万円を超える場合に、その計算された税額を11月末までに納める必要があります。
 法人都道府県民税、事業税、市町村民税の予定申告の義務は、法人税の予定申告の義務と連動しています。計算の方法は、法人税割額については概ね上記法人税と同じです。均等割額は算定期間中において事務所等を有していた月数に基づき計算されます。納期限も、法人税と同じく11月末までとなります。
 消費税の予定申告は、前課税期間の国税部分の消費税の年税額に応じて納税回数などが変わります。例えば、その年税額が48万円以下の場合には、予定申告の義務はありません。48万円超400万円以下の場合には、年1回、11月末までに予定申告が必要になります。以降、400万円超4,800万円以下の場合は年3回、4,800万円超の場合には年11回と、予定申告の回数が増えていきます。消費税の予定申告の詳細については、以下の国税庁のHPをご参照下さい。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6609.htm
 予定申告による納税は会社にとって大きな支出の1つです。いざ納期限が近づいてきたときに納税資金が足りないということがないように、計画的に資金を準備しておくようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 4月1日から3月31日までを一事業年度とするA社の今期の法人税の年税額は18万円、国税部分の消費税の年税額は60万円でした。翌期の予定申告に関する次の選択肢のうち、誤っているものはどれでしょうか。
①法人税の予定申告の義務はない
②法人都道府県民税、事業税、市町村民税の予定申告の義務はない
③消費税の予定申告の義務はない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□オーディオブック□□
 オーディオブックをご存知でしょうか。「聴く本」とも呼ばれ、新しい読書のスタイルとして最近注目を集めているようです。オーディオブックとは、本の朗読を録音したもののことで、聴くことで読書ができるサービスです。代表的なオーディオブックアプリといえばaudible、audiobook.jp 、hontoなどがあげられます。
 文化庁の国語に関する世論調査(平成30年度「国語に関する世論調査」)では、一カ月に一冊も本を読まない人が47.3%も占めており、読書量が以前よりも減っていると感じている人が67.3%もいるようです。読書がそもそも嫌いなら仕方ないですが、本当は読みたいと思っていてもなかなか読む時間を確保できなかったり、疲れていて読む気力がないなどが原因なら残念ですね。
 オーディオブックなら両手と両目があくので移動や作業をしながら、トレーニングをしながら本の朗読を聴くことができ、目に負担がかからないので、疲れ目や視力が弱い方にとっても優しいサービスだといえます。また、本当に忙しく時間が取れない人向けに要約サービスもあり、一冊を10分程度で読めるようにまとめられているものもあるようです。
 もちろん紙の本には紙の本ならではの良さがありますので、時間が取れる休日は紙の本、忙しい平日はオーディオブックなど、うまく生活に取り入れて、「本のある生活」を楽しんでみるのはいかがでしょうか?
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 前事業年度の法人税額18万円÷前事業年度の月数12×6=9万円≦10万円となり、法人税の予定申告の義務はありません。これに連動して、法人都道府県民税、事業税、市町村民税の予定申告の義務もありません。消費税については、前課税期間の国税部分の消費税の年税額60万円>48万円となるため、年1回の予定納税が必要となります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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