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個人事業税

2022年5月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №967 2022.05.23発行◆◇◆

※おしらせ※
現在は毎週月曜日に発刊している当メルマガですが、2022年6月より、月2回水曜日の発刊とさせていただきます。今後も有用な情報をお届けできるように所員一同努めてまいりますので、引き続きご愛読いただけますようお願い致します。
 
 □□税務豆知識□□
<個人事業税>
 事業税は、法人については、事業のいかんを問わず、課税対象となるのに対して、個人については、地方税法及び政令で定められている第1種事業、第2種事業及び第3種事業のおよそ70種類の事業に限り、課税されます。第1種事業は、営業に関する商工業で、代表的なものとして、物品販売業、不動産貸付業、製造業、飲食店業などで、その他30種類以上です。第2種事業は、原始産業で、畜産業や水産業があり、小規模なものは除かれます。第3種事業は、自由業でいわゆる資格ビジネスが該当します。医業、薬剤師業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業など、様々なものがあります。
 さて、個人事業税は、所得税で確定申告した不動産所得及び事業所得を課税標準として、自動的に賦課課税される都道府県税です。
 その課税標準となる所得の計算方法には、所得税と取扱いが異なる点が少しあります。例えば、事業税では、青色申告特別控除はありませんが、事業主控除として所得より年290万円が控除されます。その他、社会保険診療等に係る所得は課税されず、自由診療部分のみが対象となります。これは社会保険診療制度の保護の観点から、と言われています。
 個人事業税の納税通知書は、毎年8月頃に送られてきます。年間の資金繰り計画を立てる際には、忘れずに計画に含めるようにしましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 物品販売業を営む個人事業主Aさんは令和4年3月31日に廃業をしました。個人事業税の計算をする場合において、次のうち、どちらが正しいでしょうか。
①事業主控除は290万円控除される
②事業主控除は月割によって計算される
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□SDGs□□
 最近、色々なところで目にする”SDGs”ですが、ご存知でしょうか。見たことあるけどよくわからない、なんとなくわかる、という方が多いのではないでしょうか。読み方は”エス・ディー・ジーズ”、「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発目標」ということです。
 これは、2015年9月の国連サミットにおいて全会一致で採択された、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会実現のため2030年を年限とする17の国際目標のことで、この目標に向けて国際的に取り組んでいこうというものですね。なんとなくエネルギーや気候変動といった環境問題に関するものというイメージがあるかもしれませんが、17の目標にはそれだけでなく、貧困、教育、雇用、平和など多岐にわたって設定されています。一つ一つの目標は目新しいものではなく、ずっと問題になっていたことがほとんどで、それらを国際的に一丸となって解決し、一時的な解決でなくそれを継続してできるようにしましょう、ということですね。
 他人事ではなく、自分自身や子供たちの未来のためにも、一人一人が意識をして少しずつで良いので行動に起こすだけで変わってくるのではないでしょうか。ネットでSDGsと検索するとすぐに色々なことが出てきます。まずは、17の目標(その下に169のターゲットがあります)にはどんなものがあるのか見てみませんか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 事業を廃止した場合、事業主控除の金額は月割りとなります。今回のケースでは3か月で事業を廃止しているので、290万円×3か月÷12か月=72万5千円が事業主控除の金額になります。
 なお、廃業した場合は、事業の廃止の日から1か月以内に、都道府県税事務所への申告が必要となります。忘れずに対応しましょう。
 
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☆今週号の編集責任者は 前田悠介 & 森正和 でした。
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