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自動車税

2022年5月16日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №966 2022.05.16発行◆◇◆

※おしらせ※
現在は毎週月曜日に発刊している当メルマガですが、2022年6月より、月2回水曜日の発刊とさせていただきます。今後も有用な情報をお届けできるように所員一同努めてまいりますので、引き続きご愛読いただけますようお願い致します。

 □□税務豆知識□□
<自動車税>
 自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を保有している場合に課される税金です。4月から5月にかけて都道府県から納付書が送られてきます。
 自動車税は保有している自動車の排気量によって、税負担額が変わります。例えば2019年10月1日以降に新車登録された総排気量が1.5リットル超~2.0リットル以下の自家用乗用車の場合、今年の納税額は36,000円です。保有している自動車の総排気量は車検証に記載されていますので、課税額に間違いがないか確認してみるのも良いかもしれません。なお、同じ自動車を長く乗り続けている場合、環境負荷が大きいということで自動車税が上がってしまいます。ガソリン車は13年超、ディーゼル車は11年超から税負担が重くなりますので、注意が必要です。
 ちなみに、身体障害者の方は自動車税の減免制度が設けられています。減免を受ける場合には、新たに取得した場合には取得後1か月以内、既に保有している自動車に適用を受けたい場合には4月1日~5月31日の間に、それぞれ都道府県税事務所で手続きを行う必要があります。心当たりがある場合には、まずは減免の適用があるかどうか、確認してみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
Aさんは、最近自動車税の納付書が自宅に届いたので、納税を済ませたいと考えています。納付する方法として、次のうちどれが正しいでしょうか。
①銀行窓口、コンビニ決済、クレジットカードなど様々な納付方法の中から選択できる
②銀行窓口でしか納付することができない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□旅の日□□
 本日5月16日は「旅の日」だということを、ご存知でしょうか。1689年のこの日、江戸時代の俳人である松尾芭蕉が奥の細道への旅に出発したことにちなんで制定されたそうです。芭蕉は弟子の河合曾良と共に江戸を出発してから、日光や福島、東北地方などを経由して終着点の美濃国大垣(現在の岐阜県大垣市)にたどり着きましたが、その道のりは約2,400km、旅の期間は約150日間にも及んだと言われています。
 近年は新型コロナウイルスによる影響で、旅行等への自粛要請が続いていましたが、今年は3年ぶりに行動制限のないゴールデンウイークだったこともあり、家族や友人との旅行や実家への帰省をされた方も多いのではないでしょうか。コロナ禍がいつまで続くのか、まだ先の見えない状況ではありますが、マスクの着用やアルコール消毒等の感染症対策をしっかりと行ったうえで、松尾芭蕉のように日本各地を巡る旅をしたいものですね。

 □□税金クイズの解答□□
[正解]①銀行窓口、コンビニ決済、クレジットカードなど様々な納付方法の中から選択できる
 東京都では、次の中から納付方法を選択することができます。
・金融機関窓口
・都税事務所等窓口
・コンビニエンスストア
・パソコン、スマートフォン、ATM、クレジットカード決済 

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 羽田広明 でした。
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