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退職者の住民税徴収方法

2022年5月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №964 2022.05.02発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<退職者の住民税徴収方法>
 給与所得者の個人住民税については、基本的に事業者が給与を支払うときに差し引いて預かり、その給与所得者の居住する各市区町村に納めることとなっています。これは、所得税の源泉徴収義務がある事業主は、従業員の個人住民税についても徴収して納めること(特別徴収)が義務付けられているからです。毎年、5月中にそれぞれの市区町村から税額の決定通知書が届きますので、そこに記載されている金額を6月から翌5月まで毎月の給与から徴収して、翌月10日までに納付する、という流れになります。
 では、住民税を徴収している従業員が退職することになった場合、退職月以降の住民税はどのようにしたら良いのでしょうか。これは、退職日によって扱いが変わってきます。
①6月1日から12月31日までに退職する場合
 従業員から一括徴収の申し出があったときは、残りの住民税を一括で最後の給与又は退職金から徴収して納付しますが、一括徴収の申し出がないときは、市区町村から従業員本人に残りの住民税について納付書が送付され、従業員が直接納付すること(普通徴収)になります。
②翌年1月1日から4月30日までに退職する場合
 従業員から一括徴収の申し出がなくても、最後の給与又は退職金から残りの住民税を一括徴収して納付することになります。
 (ただし、最後の給与等が残りの住民税より少ない場合は、この限りではありません。)
また、退職時に次の勤務先が決まっている場合、新しい勤務先で残りの税額を特別徴収にすることも可能です。
これらの手続きについては、退職月の翌月10日までに「給与所得者異動届出書」を作成して市区町村へ提出する必要があります。提出漏れや遅れがあると、滞納とされてしまったり、普通徴収への切り替えが遅れて従業員が一度に多額の住民税を納付する義務が生じてしまう可能性もありますので、忘れずに対応しましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 X社の従業員aさんは5月で退職することになりました。aさんの5月分の住民税については、毎月と同様に5月支給の給与から徴収し6月10日までに納付することになりますが、「給与所得者異動届出書」はどうしたらよいでしょうか。なお、退職が決まったのは3月になってからです。
①未徴収の住民税はないので提出する必要はない
②未徴収の住民税がなくても提出する必要がある
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ウィズ・コロナ□□
 いよいよ3年ぶりに行動制限(緊急事態宣言等)が無いゴールデンウイークに入りましたね。今のオミクロン株はかなりの感染力で、個人的には急に身近なものとなり、幼児の娘の通所先に併設する保育室も、一時閉鎖になったりしました。なかには一家全員が感染したような話を聞くことが一度や二度ではありませんでした。
 まだ、なかなか思うようには感染者数は減っていきませんが、今まで軒並み中止となっていた子供の行事関係も再開されるようになり、対策をしっかりしたうえでまさに「コロナと共存」していっているようにも感じます。
 当初しばらくは、とにかく不安や恐さが先にたち、ほぼ在宅ワークをさせてもらったり、出社時でも満員電車には乗らないように自動車通勤をするなどして逃げ回っておりました。お年寄りや、基礎疾患をお待ちのご家族、ワクチンが打てないお子様などがいらっしゃる方、そうでなくとも様々なご事情の中、ご不安を抱えている方はまだまだ多いのではないでしょうか。
 そのような中、「ウィズ・コロナ」への意識の変化もあるのか、束の間かもしれませんが、少し落ち着きを取り戻しつつあるようにも感じます。この3年間、買い物以外はとにかく家に閉じこもりがちだった我が家も、先日娘と家族3人で、近所のちょっとした乗り物のある動物公園へ、久々にお出かけと言えるものをしました。そこで見た娘の喜ぶ姿が、目に焼き付いていてなかなか離れません。「パパー!」と満面の笑みで叫ぶ娘。不覚にも目頭が熱くなりました。周りを見渡すと家族連れも多く、お子さんは楽しそうにされていて、親は適度に疲れていたように見えました(笑)。皆様、自粛生活を本当に頑張ってきたのではないでしょうか。
 これからも、基本的な感染対策は引き続き忘れることなく、子供との今しかない想い出を一つでも多く作っていければと、切に感じたひと時でした。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 1月の給与支払報告書提出時に5月末までに退職予定としていない場合は、「給与所得者異動届出書」を提出しないと、翌年度のaさんの住民税について決定通知書や納付書がX社に届いてしまいます。退職が決まったら早めに提出しましょう。 
 
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