ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 成人年齢引き下げに伴う贈与税・相続税の改正

成人年齢引き下げに伴う贈与税・相続税の改正

2022年4月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №963 2022.04.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<成人年齢引き下げに伴う贈与税・相続税の改正>
 民法の改正により、2022年4月1日から、成人年齢が18歳に引き下げられました。これにより、親の同意なしでの契約や10年間有効のパスポートの作成、公認会計士等の国家資格の取得が18歳からできるようになりました。
 成人年齢の引き下げは、税制にも影響を及ぼしています。贈与税では、原則60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる「相続時精算課税」という制度をはじめ、各種制度の年齢要件は20歳以上となっていました。しかし、今回の改正により、贈与が行われたのが2022年4月1日以後の場合、贈与を行った年の1月1日の時点で「18歳以上」が年齢要件になりました。また、相続税においても、未成年者控除の年齢要件が、2022年1月1日以後の相続からは、相続等の日において「18歳未満」と、年齢要件が引き下げられることとなりました。
 今回の改正に伴い、概要や具体例を交えたQ&Aを記載したパンフレットが、国税庁のHP上に掲載されています。時期によって年齢要件が異なっていますので、パンフレットをよく読み、適用を受けられる対象かどうか、しっかりと理解していきたいですね。
・民法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022004-004.pdf

 
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 2022年5月1日に、Aさんは祖父母から財産の贈与を受けました。この贈与について、Aさんは相続時精算課税の適用を受けることができるでしょうか。なお、2022年1月1日時点で、Aさんの年齢は19歳になっています。
①受けられる
②受けられない
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ロボアドバイザー□□
 ロボアドバイザーとは、人工知能(AI)が投資家に対し資産運用に関するアドバイスをしたり、投資家に代わり実際に資産運用をしてくれるサービスのことをいい、日本では2016年から本格的にサービスが開始されました。
 現在では多くの会社がロボアドバイザーを提供しており、そのサービスはアドバイス型と投資一任型に分かれています。アドバイス型は、投資家のリスク許容度を診断し最適な資産配分を提案してくれます。これに対し投資一任型は、最適な資産配分の提案を行い、さらに実際の発注や運用、資産配分の変更までしてくれます。最低投資金額は1万円から10万円程度で設定されており、少額でも始めることが可能です。ただし、ロボアドバイザーごとに運用手数料がかかります。資産の1%程度を手数料としている会社が多いようです。
 日本では投資は危険というイメージがあり、投資をする人の割合は少ないと言われています。また、投資に関心のある人でも時間や手間をかけられない方や、何に投資をしてよいかわからないという方もいるでしょう。そのような方は、ロボアドバイザーで投資を始めてみてはいかがでしょうか。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
 2022年4月1日以降に贈与が行われた場合、相続時精算課税の年齢要件は、贈与を行った年の1月1日時点で「18歳以上」となりました。
 よって、2022年4月1日以降の贈与かつAさんの年齢は19歳ですので、適用を受けることができます。 
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 羽田広明 & 佐原哲也 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のリンクよりご一報お願いします。

http://www.sudatax.net/contact/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ