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経営セーフティ共済

2022年4月18日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №962 2022.4.18発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<経営セーフティ共済>
 新型コロナウイルスがまん延し始めてから今年で3年目となりますが、未だに企業の経済活動に大きな影響を与え続けています。経営状況が厳しい企業を救済するために、日本政府はさまざまな施策を打ち出してきましたが、その効果が徐々に薄れてくると、資金繰りが悪化して倒産に追い込まれてしまう会社が増える可能性があります。
 このような社会情勢においては、自社の経営が健全であったとしても、連鎖倒産などのリスクに備えておく必要はあります。その対策の1つに経営セーフティ共済というものがあります。これは取引先が倒産した際に、回収困難となった売掛債権等と支払った掛金総額の10倍のいずれか少ない金額までの借入をすることができるというものです。加入資格等の詳細については下記の独立行政法人中小企業基盤整備機構のHPをご確認下さい。
 税務上の取扱いについては、月々の掛金はその支払った事業年度の損金の額に算入することができます。また、掛金を前納することもできるそうですが、前納期間が1年以内であれば、これも支払った事業年度の損金の額に算入することが可能です。ただし、そのためには法人税の確定申告書の別表十(七)という書類を提出する必要がありますので、忘れないようにしましょう。
独立行政法人中小企業基盤整備機構のHP

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

別表十(七)「社会保険診療報酬に係る損金算入、農地所有適格法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2021/pdf/10(07).pdf
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 経営セーフティ共済の月々の掛金の税務上の取扱いについて、正しいものはどれでしょうか。
①損金の額に算入することはできない
②取引先が倒産するまでは損金の額に算入することはできない
③支払った事業年度の損金の額に算入することができる
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□花粉症□□
 今年は、一気に暖かくなりました。春の訪れとともに悩まされるのが花粉症ですね。弊所でも半数近くのスタッフが花粉症と戦っているようです。
 現在、地球温暖化の影響で、アレルギーの季節はさらに深刻化しつつあるとのこと。3月15日付けで学術誌「Nature Communications」に発表された研究によれば、気候変動により2100年には、アメリカで飛散する花粉の量は40%まで増える恐れがあるとの研究が発表されました。日本も例外ではなく、このまま温暖化が進むと、たとえコロナ禍が収まってもマスクを手放せない生活になるかもしれません。
 日本でもプラスチックごみの削減やリサイクル強化に向けた、プラスチック資源循環促進法が2022年4月1日より施行されました。プラスチック製品の製造から廃棄までの資源循環を促し、廃棄量削減に向けての取り組みを目的としています。この法律により、コンビニエンスストアでお弁当を購入した際のフォークやスプーン、ホテルや旅館などに置かれている歯ブラシやヘアブラシなどが有料化されます。
 温暖化により様々な影響が出始めているいま、現在の日常と未来をつないでいくためにできることを不便と思わず、行動することが大切かもしれません。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]③
 支払った掛金は損金の額に算入することができますが、そのためには法人税の確定申告書の別表十(七)という書類を提出する必要があります。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 宮下菜保子 でした。
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