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新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長制度

2022年4月4日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №960 2022.4.4発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長制度>
 早いもので、2022年も4月になりました。会計事務所業界は、12月の年末調整から始まり、2~3月の確定申告が終わるまで繁忙期です。おかげさまで無事にこの時期を終えることができ、ほっとしているところです。みなさんは確定申告は既に終えられたでしょうか。
 昨年、一昨年は新型コロナウイルスの影響により、所得税の確定申告期限について全国一律で4月15日まで延長されていました。今年はその影響が収束しつつあったため申告期限は延長されず、例年どおり3月15日が申告期限とされていました。しかし、その後再び感染が拡大したことから、その影響により申告ができない人については簡便的な方法で申告・納付の期限を4月15日まで延長できることになりました。
 延長する場合には、提出する申告書に【新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請】と記載して提出することになっています。事前に税務署へ連絡等する必要はなく、申告書に一文を付記するだけで適用を受けることができるため、とても簡単です。しかし、もしこの文言を書かずに3月16日以後に申告書を提出してしまうと、その申告書は期限後申告として取り扱われてしまう可能性があるため、注意が必要です。
 もし期限後申告として取り扱われてしまうと、たとえば青色申告で65万円の特別控除を受けている場合には、その特別控除額は10万円に減額されます。また、納税が生じる場合には、本来の納付期限である3月15日から実際に納付した日までの期間に対応する延滞税や無申告加算税といったペナルティが課されます。
 たった一文を書き忘れるだけで、大きなペナルティが課される可能性が生じてしまいます。これから申告する場合には、十分にお気をつけください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは令和4年2月末に新型コロナウイルスに感染したため、3月15日までに確定申告書を提出することができませんでした。令和4年は簡易的な申告期限の延長制度が設けられていることを知り、申告書に【新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請】と記載して提出しました。今回の申告では3万円の納税となっており、既に振替納税の手続きを行っています。提出日は3月16日でしたが、振替納税によって口座から所得税が振替となるのはいつでしょうか。
①4月21日
②5月31日
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□くち癖□□
 新年度ですね。ウキウキ、ワクワク、でもちょっと不安も混じって憂鬱。様々な感情の中で新しい目標を立て新しい世界へ一歩踏み出せる季節です。
 ところで口癖ってみなさんありますよね。つい、「面倒・・」とか「疲れた」とか「できない」とか言ってしまいがちです。私も最近は「もう歳だから」と諦める発言が多くなってきました。しかしながら、「言葉には脳を変える作用がある」そうです。もはや、これは現在の脳科学の常識なのです。耳から入ってきた言葉は、脳を勘違いさせ「自分はそういう人間なんだ」と思い込ませ、その結果、様々な行動変容を起こすそうです。言葉が行動に影響を与えるということは、ネガティブな口癖が多い人ほど後ろ向きなマインドコントロールにより、自らを不幸な人生へと導いていっているのかもしれません。逆に、「自分は出来る」「まだ頑張れる」「幸せだ」と前向きな言葉を発すると脳がその理由を探し錯覚をおこし行動が変わるそうです。結果、今までより理想の自分に近づく事ができます。スポーツでも、無声では気合が入りませんが、大きな声で自分に掛け声をかけると、気持ちが奮い立ち普段発揮できないパフォーマンスを引き出すこともありますよね。
 言葉が脳に与える影響とその後の作用を考えれば、今すぐにでもネガティブワードは封印したほうが良さそうです。今年度はいい言葉を日常的に使うよう心がけたいと思います。
  
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 令和4年に所得税の確定申告を行う際、申告及び納税期限について延長をした場合には、その申告に伴う振替納税の日付はそれぞれ下記のとおりとなっています。
所得税・・・5月31日
消費税・・・5月26日
 
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