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会社員の給与所得に課される住民税

2021年12月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №955 2021.12.27発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<会社員の給与所得に課される住民税>
 会社員の給与所得に課される主な税金には所得税と住民税があります。今回のメールマガジンでは住民税についてご説明します。
 会社は従業員に対して給与所得の源泉徴収票を交付しますが、これと同じ情報が記載された給与支払報告書という書類を各従業員の住所地の市区町村にも提出します。これをもとに住民税が計算され、5月頃にその市区町村から会社宛に通知書が届きます。この書類にはその年6月から翌年5月までの各月に支払われる給与から徴収することになる各従業員の住民税額が記載されています。
 仮に、9月に会社を退職することになった場合には、10月から翌年5月までの各月に支払われる給与から徴収されるはずだった分の住民税はどうなるのでしょうか。これには2つのパターンが考えられます。1つは会社が9月に支払う給与から一括徴収して納めるパターンです。もう1つは、本人が後日届く納付書によって納めるパターンです。どちらの方法によるかは会社と従業員が相談して決めることになります。
 一般的に、会社員は自分の住民税について手続きをするという機会がなく、どのような仕組みとなっているのかよくわからないという人が多いように感じます。このメールマガジンが少しでも参考になれば幸いです。
 
 □□税金クイズ□□
[問題]
 会社員の給与所得に課される住民税の申告について正しいのはどちらでしょうか。
①会社員本人が確定申告をしなければならない
②会社が給与支払報告書を提出することで申告される
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□2022に向けて□□
 今年も残りわずかとなりました。2年目のコロナ生活も少しずつ慣れてきたように感じます。春にはワクチン接種が始まり、夏には無観客ではありましたがオリパラも無事に開催され、日本は史上最多のメダルを獲得しましたね。
 初めてパラリンピックをじっくりと見ることができ、特集などでパラ選手の練習風景や生活を見ると本人の努力だけでなく周りの人との繋がりで選手の今があるのだと知りました。
 特に感銘を受けたのは男女が一緒にプレーする車いすラグビーです。女子の倉橋選手は強靭な男子に交じりながらも素敵な笑顔と自分の役割を全うするプレーでチームに貢献していました。コロナ禍でできないことを嘆くのではなくできることを見つけ、やり抜くための努力を重ねる事が大事だと改めて実感したのを覚えています。
 最近は、我が家の息子たちにもやる気スイッチが入ったようです。何歳になってからでも、どんな状況であっても、今からやるのに遅い事はないのだと自分にも言い聞かせながら息子たちのおしりを叩く日々です。
 今年一年出会えた人に感謝をし、来年も幸せな年になることを願っています。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 一般的に会社員の給与所得に課される住民税は、会社が提出した給与支払報告書に基づいて計算されます。確定申告をした場合には、その申告の内容に基づき計算がされます。
 
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