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改正電子帳簿保存法の猶予

2021年12月20日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №954 2021.12.20発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<改正電子帳簿保存法の猶予>
 先日2022年度税制改正大綱が発表されました。今回のメルマガでは、大綱に盛り込まれた内容のうち、電子帳簿保存義務化の猶予について取り上げます。
 先日より当事務所のメルマガでも何度か取り上げているとおり、2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法により、2022年1月以降電子データで受け取った国税関係書類については、電子保存が義務づけられています。2021年3月に公布されていますから、準備期間は9ヶ月ほどあったわけですが、あまり世間への周知が進んでいなかったようで、10月頃から慌てて対応に追われた企業が多いようです。また、中にはすぐに移行準備が整わず、2022年1月から新法に対応することができない企業もあるようです。そんな実情を踏まえてか、今回の大綱では、この電子帳簿保存法の猶予が盛り込まれました。
 改正電子帳簿保存法そのものは当初の予定どおり2022年1月に施行されますが、2022年1月~2023年12月までの2年間は、下記の要件に該当する場合には、電子データを印刷して紙で保存することが認められます。
①電子取引の取引情報を改正電子帳簿保存法の要件に従って保存できないことについてやむを得ない事情があると認められること
②出力書面によって適切に保存していること
 まだ会社内のルールやシステム整備が整わないという企業にとっては朗報です。今一度運用方法について検討し、しっかりとした対応を心がけたいものですね。

 □□税金クイズ□□  
 A社は取引先のB社から電子データと書面の両方で請求書を受領しています。A社は以前から書面を正本として取り扱っていますが、2022年以降は電子データも保存する必要があるでしょうか。
①ある
②ない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□クリスマス□□
 最近は冷え込む日が増え、さすがに冬を感じることが多くなってきました。街中もイルミネーションできれいに装飾され、感染対策をしながら外出する人も増えたことで賑わっていますね。ウィズコロナの生活もだいぶ馴染んできたようで、様々なイベントも感染対策をきちんとしたうえで徐々に開催されるようになりました。イルミネーションと賑わいが少し懐かしくもありますが、あまり人混みに近づきたくない気もします。
 今年のクリスマスは週末ということもあり、クリスマスパーティーなど実施しやすいカレンダーになっているので、何かイベントを考えている方も多いのではないでしょうか。洋菓子メーカーなどは、このクリスマス商戦が稼ぎ時ですから、賑わってもらいたいところですよね。
 これから人手が増える時期になります。羽目を外し過ぎないように感染対策をしっかりして、クリスマスや年末年始を楽しみましょう。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 電子データと書面の内容が同一であり、書面を正本として取り扱うことを社内で取り決めている場合には、当該書面の保存のみで足ります。

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☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 森正和 でした。
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