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賃貸用不動産を購入した場合の諸費用

2021年12月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №953 2021.12.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<賃貸用不動産を購入した場合の諸費用>
 賃貸用不動産を購入した場合には、購入に伴って支払う諸費用を不動産所得の必要経費として計上することができるかを考える必要があります。今回は、この諸費用の取扱いについてご説明いたします。
 不動産を購入する際には、売主に課された固定資産税等に相当する金額のうち、購入日以後の期間に対応する金額(固定資産税等清算金)を、売主に支払うことがあります。この固定資産税等清算金は購入代価の一部と考えられるため、賃貸用不動産の取得価額として計上します。
 また、購入の際に不動産業者に仲介手数料を支払う場合があります。資産の取得価額には、その資産の購入代価に購入手数料を含めることとされており、仲介手数料はこの購入手数料に該当します。したがって、仲介手数料も賃貸用不動産の取得価額として計上します。
 なお、取得価額として計上した費用のうち、建物の購入に係る部分の金額は、その取得価額に基づく減価償却費の額を必要経費として計上していくことになります。
 これらの費用に対し、購入したことにより支払う登録免許税や不動産取得税は、その全額を支払った年分の必要経費として計上することができます。費用により取扱いが異なりますので、賃貸用不動産を購入した場合の諸経費の取扱いにはご注意ください。

 □□税金クイズ□□  
 Aさんは賃貸用の土地建物を購入し、賃貸経営を開始しました。購入時には購入代価と諸費用を支払いましたが、次の諸費用のうち、その全額を支払った年分の必要経費とすることができるのはどれでしょうか。
①固定資産税等清算金
②仲介手数料
③登録免許税

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□湖池屋の限定ポテトチップス□□
 皆様は、ポテトチップスはお好きでしょうか。コンビニやスーパーに行くと、うすしお味やのりしお味を始めとした、様々な種類を見かけるかと思います。今回はお店や通販サイトでは取り扱われていない、湖池屋の「工場直送便」のポテトチップスを紹介したいと思います。
 こちらは生産されてから三日以内に工場から直接出荷される商品で、湖池屋オンラインショップのみで完全予約制のもと、受注生産が行われています。普通のポテトチップスと違い、油っぽさが少ないため軽い食感で食べやすいこと、じゃがいも本来の甘さと風味を感じることができるなど、出来立てならではの美味しさを味わえるのが特徴です。また、かつお節と焼き海苔のトッピングもついており、味を変えながら美味しいポテトチップスを楽しむことができます。
 予約開始が月一回ほどかつ不定期なうえ、注文してから届くまで時間がかかるといった点がありますが、それらを踏まえた上でもオススメできる一品です。興味がありましたら、下記のリンクからHPを見ていただければと思います。
 https://shop.koikeya.co.jp/shop/pages/chokusoubin.aspx?yclid=YSS.1001130311.EAIaIQobChMInfyqkJXT9AIVTlRgCh2ZZwnuEAAYASAAEgLvE_D_BwE#

□□税金クイズの解答□□
[正解]③
 売主へ支払った固定資産税等清算金や不動産業者へ支払った仲介手数料は、購入した土地建物の取得価額として計上します。これらの費用のうち建物の購入に係る部分の金額は、その取得価額に基づく減価償却費の額を必要経費として計上していくことになります。これに対し、登録免許税や不動産取得税は、支払った金額の全額をその年分の必要経費とすることができます。

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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 羽田広明 でした。
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