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セルフメディケーション税制

2021年12月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №952 2021.12.6発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<セルフメディケーション税制>
 先日、子供たちを連れてインフルエンザの予防接種を受けてきました。自分や家族のために医療費を支払った場合に、1月から12月までの合計で一定額を超えるときは、確定申告をすることで医療費控除を受けられますが、予防接種の費用は医療費控除の対象にはなりません。しかし、医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制を受ける場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類として使えます。
 セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進及び疾病の予防として「一定の取組」を行っている人が、自分や家族のためにセルフメディケーション税制対象の医薬品等を12,000円以上購入した時に受けられる所得控除で、医療費控除との選択適用となります。「一定の取組」とは、健康診断や予防接種などであり、適用を受けるためにはそれらの結果通知表や領収書が必要になりますが、「一定の取組」に要した費用は含めることができません。なお、セルフメディケーション税制対象の医薬品等については、領収書に対象商品である旨が表示されています。
 年の前半で医療費を支払っていても、どうせ医療費控除を受けるほど医療費の支払いはないだろうからと領収書を処分してしまい、後半になって色々と医療費を支払うことになり、とっておけばよかった、という方もいるのではないでしょうか。医薬品等の購入も同じです。医療費控除との選択適用ですので、どちらか有利な方を選んで適用を受けることができますから、医療費の領収書は、とりあえず1年分どこかにまとめて保管しておいて、年末を迎えたところで判断するのが良いのではないでしょうか。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 Aさんは今年1年分の医療費関係の領収書を集計しています。医療費控除の対象になる医療費の支払いが180,000円分、セルフメディケーション税制の対象になる医薬品等の購入金額が100,000円分ありました。Aさんの今年の所得は200万円以上あり、インフルエンザの予防接種も受けています。Aさんは確定申告でどうするのが良いでしょうか。
①医療費控除の適用を受ける
②セルフメディケーション税制の適用を受ける
③両方の適用を受ける
 
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□世界の都市総合力ランキング2021□□
 先月、森記念財団都市戦略研究所から「世界の都市総合力ランキング2021」が発表されました。これは世界の主要都市を対象に経済、研究・開発、文化・交流、居住、環境、交通・アクセスの6分野から評価したもので、今年の東京の結果は3位でした。
 今回のランキングでは、新型コロナウイルス感染症の影響で、一部の指標について大きな順位の変動がありました。東京についていえば、「働き方の柔軟性」という指標の順位が41位から2位へと大きく上がっています。また、「ワークプレイス充実度」という指標が向上していることからも、多様な働き方をするための環境が整ってきているように見えます。実際に、私の通勤途中の各駅構内にも「STATION BOOTH/DESK」などのシェアオフィスをいくつも目にするようになりました。しかし一方で、「ICT環境の充実度」という指標が29位であったこと、通勤頻度には大きな変化が見られなかったことなど、課題もあるようです。
 今後の東京の順位は、上記の整備され始めている環境をどう活かすかにかかっているようですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用ですので、どちらか有利な方を選択することになります。医療費控除を適用した場合は180,000円-100,000円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)なので80,000円の控除を受けられ、セルフメディケーション税制を適用した場合は100,000円-12,000円で88,000円の控除を受けられます。控除金額が大きいセルフメディケーション税制の適用を受けるのが良いでしょう。
 
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