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住民税の申告手続きの簡素化

2021年11月8日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №948 2021.11.8発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<住民税の申告手続きの簡素化>
 上場株式等の配当所得と特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡所得については、現在、所得税と住民税で異なる課税方式が選択できるようになっています。異なる課税方式を選択した場合には、これまで所得税の確定申告とは別に住民税の申告などを行う必要がありましたが、令和3年分の申告からは、住民税の課税方式として「申告不要制度」を選択した場合には、所得税の申告のみで手続きを完結できることになりました。
 上場株式等の配当所得の課税方式には、①総合課税、②申告分離課税、③申告不要制度があります。また、源泉徴収ありを選択した特定口座内の譲渡所得は、①申告分離課税、②申告不要制度があります。これらの課税方式の中から、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することにより、同じ課税方式を選択した場合よりも税務上有利となる場合があります。有利となるか否かについては、納税者ごとに様々な状況を考慮し判断することになります。
 今回の改正は、上場株式等の配当所得などについて異なる課税方式を選択したすべての場合に対応するものではなく、住民税の課税方式の全部を「申告不要」とした場合に限り適用されるものです。例えば、上場株式等の配当所得の一部を「申告不要」としても適用はありませんので、ご注意ください。
  
[問題]
 上場株式等の配当所得と特定口座(源泉徴収あり)内の譲渡所得については、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能です。令和3年分の確定申告において、上場株式の配当所得について異なる課税方式を選択した場合に、所得税の申告のみで手続きを完了することができるのは、次のうちどれでしょうか。
①所得税で総合課税、住民税で申告分離課税を選択した場合
②所得税で申告分離課税、住民税で申告不要制度を選択した場合
③所得税で申告分離課税、住民税で配当所得の一部を申告不要とした場合

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ 純ココア □□
 暑さもようやく収まり、朝晩の冷え込みが厳しくなってきました。冬が近づいてくるにつれて、温かいものが美味しくなってきますね。
 私は寒い季節には、温かいココアをよく飲むようになります。ココアというと、砂糖や牛乳が含まれた調整ココアを想像すると思いますが、私はそれらが含まれていない、カカオ100%の「純ココア」というものを飲んでいます。カカオにはポリフェノールが豊富に含まれており、病気の予防や冷え性の予防などといった健康に良い効果をもたらしてくれます。さらに、カカオに含まれる「テオブロミン」という物質は自律神経を整えてストレスを軽減させ、リラックス効果をもたらしてくれるため、寝る前に飲むと睡眠の質を高めてくれるのです。純ココアはカカオ以外の成分が入っていないので、カカオの栄養素をより効果的に摂取することができるうえ、低カロリーなのでダイエット中の方にもおすすめできる一品です。
 今年は寒さが例年よりも厳しくなると予想されています。風邪などで体調を崩さないように、ココアを飲んで万全の状態で冬を迎えたいですね。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 令和3年分の確定申告から、上場株式等の配当所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択した場合において、住民税の課税方式として、そのすべてを申告不要としたときは、所得税の申告のみで手続きを完結できることになりました。

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