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年末調整の準備

2021年11月1日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №947 2021.11.1発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<年末調整の準備>
 今日から11月です。今年も残すところあと2か月となりました。緊急事態宣言解除後は新規感染者数が減少していますが、あまり気を緩めずにしっかり感染対策をして活動していきましょう。
 さて、この時期になると私たち会計事務所では、年末調整の準備が進み、繁忙期が迫ってきたという感じが出てきます。昨年の年末調整では、用紙が1枚増え記載項目も変更になるなど大変でしたが、今年は大きく変更になる部分はありません。とはいえ、例年通りと思っていると間違えてしまう可能性があるのが扶養控除等申告書です。
 お子さんが生まれて扶養親族が増えた時やお子さんがご結婚されて扶養から外れる時は、皆さん気にされるので記載し忘れることは少ないのですが、扶養に入っていたお子さんが就職して、所得が扶養に入れる範囲(給与のみの場合は給与収入103万円)を超えた場合に、外し忘れることが多いようです。一般の扶養控除は38万円ですが、そのお子さんが12月31日現在で19歳以上23歳未満の場合は63万円になり、さらに今までそのお子さんがいることでひとり親控除を受けていた場合には、寡婦控除に変更になり控除が8万円少なくなります。
 税務署から指摘を受けるときは基本的に源泉所得税の納期限後になりますので、事業主は延滞税等が発生する可能性もありますし、ご自身も差額分をあとから徴収されると、本来納めるべき税額であったとしても思わぬ出費になり痛手を負うことになります。
 本来、扶養控除等申告書の記載内容に異動があった場合は、その異動の日後、最初に給与の支払いを受ける日の前日までに異動の内容を記載した申告書を提出することになっていますが、多くの事業者は年末調整の時に改めて提出してもらうようにしていると思います。間違いのないように記載をして正しく年末調整を行えるようにしましょう。
  
[問題]
 Aさんのお子さんは大学生ですが、アルバイトを頑張っていて昨年の10月以降月に90,000円の給与収入があります。今年も12月までそのままの収入が続く予定ですが、Aさんの扶養に入ることができるでしょうか。
①扶養に入れる
②扶養に入れない

 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ 祝 □□
2021年10月26日、秋篠宮ご夫妻の長女眞子さんと小室圭さんがご結婚されました。婚約内定から4年余りを経て、ようやくご結婚できたことを私は自分のことのように幸せを感じます。
婚約内定とほぼ同時期に様々な問題が取りざたされ、誤った情報により誹謗中傷を受け、心身に支障をきたしたと記者会見で語られました。誰にも相談できず大変つらい時期があったのだと想像できますが、お互いの気持ちを大切にして乗り越えこの日を迎えられ、本当に良かったと思います。名前の由来どおり「自然に飾ることなくありのままに人生を歩む」その結果が今回の結婚に繋がったのだと、結婚に対するぶれない強い意志が感じられました。
すべての問題が解決した訳ではないようですが、今後は記者会見で繰り返し語られた「心」を大事にしながらあたたかい家庭を築き、一人の女性として幸せになってほしいと強く感じた結婚会見でした。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 扶養親族に該当するか否かは、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額によって判定します。Aさんのお子さんは現時点で12月までそのままアルバイトを続ける予定ですので、90,000円×12ヶ月=1,080,000円の給与収入が見込まれます。給与収入だけで1,030,000円を超えますので、Aさんの扶養に入ることはできません。

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