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見積書の電子取引

2021年10月25日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №946 2021.10.25発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<見積書の電子取引>
 2021年10月4日発行のメルマガNo.943で、令和4年1月1日から施工される改正電子取引制度の概要、電子データの保存方法や注意点についてお伝えしました。制度改正後の来年1月以降は、電子取引を行った場合は紙出力での保存は認められず、原則通り、電子データでの保存が義務づけられることになります。このうち「見積書」は、1つの取引であっても金額交渉等を行うことで、複数の見積書を授受する場合もあることから、合意に至ったデータのみ保存すればよいか、取引の中で発生した全ての見積書のデータを保存しなければいけないのかという疑問がありました。
 電子帳簿保存法取扱通達第4章の解説では、「見積書の場合、前の見積金額を変更して、新たな見積金額として確定する場合には、各々の見積金額が確定データとなる」と記載されていることから、取引の中で発生した各見積データは全て保存する必要があることが分かります。また相見積もりによって、複数の取引先から見積書を受領した場合においても、契約を決めた取引先の見積書はもちろん、契約に至らなかった取引先の見積書も全て保存をしていなければなりません。
 改正電子取引制度の適用まで、残り3ヶ月を切りました。改正によってどのような点が変更されるのか、どのような対応が求められるのかをよく確かめ、制度の施行までにしっかりと準備を行っていきたいものです。

 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社は令和4年1月14日に、相見積もりをB社、C社、D社と行い、メールにて見積書(PDF)を受領し、最終的にC社と契約をしました。この時、A社が保存しなければいけない見積書は、次のうちどれになるでしょうか。なお、令和4年1月1日からは、改正電子取引制度が適用されています。
①C社の見積書のみ
②全ての見積書
③どれも保存しなくてよい

 正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□選手生命□□
 先日、プロ野球の松坂大輔選手が23年間の現役生活にピリオドを打ちました。松坂選手といえば、横浜高校時代の甲子園での快投や、プロになってからのWBCでのMVP獲得が思い出されます。
 プロ野球選手の平均の在籍期間は7.7年となっています。松坂選手と同様に、今シーズン限りで引退する巨人の亀井義行選手は17年、日本ハムの斎藤佑樹選手は11年という在籍期間ですから、これらの選手の選手生命は長いほうと言えます。平均が7.7年となってしまうのは、戦力外通告によりユニフォームを脱がざるを得ない若手選手が多いからだと思われます。
 引退表明をした選手も、戦力外通告を受けた選手も、その原因のひとつが怪我です。松坂選手も怪我との闘いには勝てなかったようです。期待されていた選手でも、怪我によって選手生命を奪われてしまうことがありますから、怪我をしないことが成功する条件だと思います。これらスポーツ選手に限らず、色々な意味で怪我をしないで現役でいたいものです。

□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 令和4年1月1日以降は、複数社と相見積もりを行い、メール等で各見積書の授受をした場合には、契約したか否かに関わらず全ての見積書を保存しなければなりません。 

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☆今週号の編集責任者は 羽田広明 & 佐原哲也 でした。
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