ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 低未利用土地を譲渡した場合の特別控除

低未利用土地を譲渡した場合の特別控除

2021年10月11日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №944 2021.10.11発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<低未利用土地を譲渡した場合の特別控除>
 ここ数年の都市部の不動産の値上がりは凄まじいものがあり、その影響か不動産の売却をされる人が増えているように思います。私の事務所へも、今年不動産の譲渡をした、またはしようと思っているという方が多数ご相談にお見えになっています。
 個人で所有している不動産を売却する場合には、譲渡所得の特別控除の適用が受けられないか、必ず検討したいところです。特別控除にはいくつも種類がありますが、今回はその中から「低未利用土地を譲渡した場合の特別控除」について取り上げます。
 この特別控除は、下記の条件を満たしている場合に限り、譲渡所得から100万円の特別控除を受けることが出来ます。
①譲渡した不動産が低未利用地等に該当すること
②譲渡価額がその土地とその土地の上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡であること
③その不動産を売却する年の1月1日において、その不動産の所有期間が5年を超えていること
④その不動産が都市計画区域内にあること
⑤その不動産に関する利用等について、市区町村長が確認し、一定の書類の交付を受け、これを確定申告書に添付していること
⑥譲渡した日が令和2年7月1日~令和4年12月31日までの間に行われていること
⑦買主が売主の親族でないこと
 低未利用地とは、具体的には空き地や、空き家・空き店舗が建っている土地を指します。この税制によって低未利用地の売買が進むことで、低未利用地がより活用されることが期待されています。もし該当しそうな不動産を所有している場合には、この機会に一度売却を検討してみてはいかがでしょうか。

 □□税金クイズ□□  
[低未利用土地を譲渡した場合の特別控除]
Aさんは今年父を亡くし、その父が昭和15年に購入した空き地相続しました。Aさんは今後使用する予定がないため、売却を検討しています。知り合いの税理士から、この土地の売却については、低未利用土地を譲渡した場合の特別控除の適用があるのではないかとアドバイスをもらっています。この特別控除の適用を受けるためには、所有期間が5年を超えていなければなりませんが、前述のとおりAさんは今年相続したばかりで、5年を超えて所有していません。Aさんはこの特別控除の適用を受けることができるのでしょうか。なお、所有期間以外の要件はすべて満たしているものとします。
①受けることができる
②受けることが出来ない

正解は一番下へ!↓↓↓ 

 □□銀杏□□
多くの木々が紅葉した後、最後に色づくのがイチョウです。先日お墓参りへ行った帰りの途中に武蔵野の野川公園を散歩しました。訪れたのはお昼前、恐らく早朝に散歩する方が銀杏を拾われているのでしょう。殻付きの銀杏は落ちてないものの身が膨らみすぎて落ちて踏み潰されたものだけはたくさん転がっていました。
調べてみるとイチョウの葉が黄色に色づく前の大体9月下旬~11月頃までが銀杏を拾うことができる最盛期のようです。また、イチョウはオスとメスの区別があり、オスが96~97%、メスが3~4%ほどの割合で、メスのイチョウの樹にしか実をつけません。最近では銀杏だけでなく、葉にある効能も注目を集めているようです。
これから秋も深まり美味しいものが出てくる季節ですが、銀杏も含め食べ過ぎないように楽しみたいものですね。

□□税金クイズの解答□□
[正解]①受けることができる
 相続によって資産を取得したときは、被相続人の取得の時期がそのまま相続人に引き継がれます。したがって今回のケースでは、昭和15年からAさんがその土地を有していると考えますので、Aさんは既に5年を超えて所有していることになり、特別控除の適用を受けることができます。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 須田裕行 & 宮下菜保子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のリンクよりご一報お願いします。

http://www.sudatax.net/contact/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ