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インボイス発行事業者の登録

2021年9月27日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №942 2021.9.27発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<インボイス発行事業者の登録>
 先週のメルマガで、令和5年(2023年)10月1日から消費税の仕入税額控除が、適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度に変わることをお伝えしました。インボイス制度とは、売り手が発行したインボイスを保存することで、買い手側は仕入税額控除を受けられるという制度ですが、そのインボイスは適格請求書発行事業者として登録をしていないと発行することができません。また、消費税の課税事業者でないと発行事業者として登録できないため、もともと免税事業者だった事業者が登録する場合は、課税事業者を選択することになります。つまり、今までは仕入等の相手方が課税事業者か免税事業者か、ということは関係なく仕入税額控除を受けられましたが、これからは免税事業者や登録をしていない事業者などインボイスを発行できない事業者からの仕入れ等では、先週のご説明通り段階を経て、仕入税額控除を受けることができなくなります。
 そして、そのインボイス発行事業者に登録するためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があるのですが、登録申請書は令和3年(2021年)10月1日、今週の金曜日から提出することができます。また、制度が開始する令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要がありますので、早めに手続きをしておくのが良いでしょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 免税事業者である12月決算法人のA社は、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるために、令和5年3月31日に登録申請書を提出しました。A社の令和5年12月期の消費税申告は、どのような扱いになるでしょうか。
①翌期から課税事業者となり、令和5年12月期の申告は不要
②令和5年10月1日以降は課税事業者となり、消費税の申告が必要
③期首に遡って課税事業者として扱われ、消費税申告が必要
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□消費者物価指数の基準の改定□□
 今年8月、消費者物価指数の基準が改定されました。この改定は、5年ごとに定期的に行われているものです。
 今回もさまざまな変更がありましたが、中でも品目の入れ替えについてはニュースでもよく耳にしました。消費者物価指数に採用されている品目は、世帯の消費支出の中で一定の割合を占める重要なものから構成されており、全部で582の品目があるそうです。そのうち食料の区分では、冷凍ぎょうざ・カット野菜・ノンアルコールビール・宅配水などが追加されました。いずれもライフスタイルや嗜好の変化からすでに最近の生活に馴染んでいると感じるものです。交通・通信や教養娯楽の区分では、固定電話機・ビデオカメラなどが除外されました。これは携帯電話・スマートフォンの普及の影響が反映されたものと思われます。また、タブレット端末が新たに採用されています。
 消費者物価指数の品目の改定内容を見ていると、時代の移り変わりを実感します。次の改定が行われるとき、世の中はどのような姿になっているのでしょうか。
  
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。A社の場合、令和5年10月1日から登録を受けられますので、登録日である10月1日以降が課税事業者となり、消費税の申告が必要になります。
 
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