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インボイス制度の経過措置

2021年9月21日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №941 2021.9.21発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<インボイス制度の経過措置>
 令和5年10月1日より「適格請求書等保存方式(以降インボイス制度)」が導入されるにあたって、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が今年の10月1日から開始されます。制度導入後は原則、免税事業者等の適格請求書(インボイス)を交付できない事業者との取引では仕入税額控除が適用されません。
 しかし、激変緩和の点から、インボイス制度実施後6年間は免税事業者からの仕入であっても、次の期間と割合で仕入税額控除の経過措置が設けられています。
①令和5年10年1日から令和8年9月30日:「仕入税額相当額の80%」
②令和8年10月1日から令和11年9月30日:「仕入税額相当額の50%」
ただし、適用にあたっては免税事業者等から区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等の保存、及び経過措置の適用を受ける課税仕入である旨(8割・5割控除の特例を受ける課税仕入である等)が記載された帳簿を保存している必要があります。
 このように、段階的な経過措置によって、免税事業者との取引であっても仕入税額控除の対象からすぐに外れるわけではありません。ですが、取引先によって経理処理や納税額等に影響が生じます。今から制度をしっかりと理解し、正しい経理、正しい納税を行いたいものです。
                                        
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 令和5年11月1日に、「課税事業者」のA社が「免税事業者」であるB社から\5,500(内消費税\500)で商品を仕入れました。この時の仕入税額は、次のうちどれになるでしょうか。
①\0
②\400
③\500
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□ボッチャ□□
 先日、東京パラリンピックが閉幕しました。今までパラリンピックはあまり見たことがなかったのですが、想像以上の感動と興奮があり、テレビに釘付けになりました。
 パラリンピックでは、オリンピックでは行われない特有の競技があります。地上のカーリングと呼ばれる「ボッチャ」や、静寂の中で行われる「ゴールボール」などです。ボッチャは、今回のパラリンピックで日本の杉村選手が金メダルを獲得したことで、全国的にとても認知度が上がりました。杉村選手の正確な投球に感動したのは私だけではないでしょう。
 ボッチャとは、イタリア語で「ボール」を意味する言葉です。パラリンピックの正式種目として採用されたのが1988年のソウル大会からで、現在、世界40か国以上で普及しているそうです。近年はタイや日本などアジアの国が強豪国となっています。
 ボッチャは、障害者向けに考案されたスポーツですが、健常者も一緒に参加できる大会が開催されています。老若男女問わずプレーをすることが可能ですから、認知度の向上とともに競技人口が増加していくと思われます。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで、免税事業者から仕入を行った場合は、払った消費税のうち80%が仕入税額控除の適用を受けられます。
よって、500×0.8=400となり、仕入税額は\400になります。
 
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☆今週号の編集責任者は 羽田広明 & 佐原哲也 でした。
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