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会社が従業員に社宅を貸す場合

2021年9月13日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №940 2021.9.13発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<会社が従業員に社宅を貸す場合>
 会社が従業員に社宅を貸す場合において、会社がその従業員から一定額以上の月額家賃を受け取っていないときは、原則として、会社からその従業員に対して給与が支払われたことになります。通常よりも安い家賃で社宅を貸すということは、その差額分だけ従業員が得をしたということになるからです。
 給与として課税を受けないためには、次の①~③の合計額(以下、「賃貸料相当額」)の50%以上の月額家賃の授受がなければなりません。
①その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%
②12円×(その建物の総床面積㎡÷3.3㎡)
③その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
 月額家賃が上記賃貸料相当額の50%未満である場合、その月額家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税されます。例えば、賃貸料相当額が3万円の社宅を次の条件で従業員に貸した場合には、給与として課税される金額はそれぞれ次のとおりとなります。
①無償で貸す場合→3万円
②1万円で貸す場合→2万円
③2万円で貸す場合→0円
 注意したいのは③のケースで、賃貸料相当額の50%(1万5千円)以上の月額家賃の授受があるため、月額家賃2万円と賃貸料相当額3万円との差額1万円については給与として課税されないという点です。
 会社が従業員に社宅を貸す場合には、いくら以上の月額家賃を従業員から受け取っておけば給与として課税されないのか、確認しておきましょう。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 会社が月額賃貸料相当額3万円の社宅を月額家賃2万円で従業員に貸した場合、給与として課税されるのはいくらでしょうか。
①1万円
②0円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□圧力鍋□□
 新型コロナウイルスによる外出自粛や、飲食店の営業時間の短縮等による影響で外食が減り、自宅で料理を作る機会が増えた方も多いのではないでしょうか。かくいう私もそんな一人です。
 料理をするようになってから様々な調理器具を購入しましたが、特に買ってよかったと思うのは「圧力鍋」です。普通の鍋では時間のかかっていた煮込み料理が短時間で調理できるようになっただけでなく、野菜やお肉などの具材から魚の骨まで柔らかくできる優れものです。鯖の味噌煮を作った時は、何時間も煮込まずともこんなに骨が柔らかくなるのかと驚きました。また、調理時間が短くなることにより光熱費の節約につながることも、うれしいポイントですね。鍋としての用途だけでなく、炊飯器の代わりにお米も短い時間で炊くこともできたりするため、もう圧力鍋なしの生活は考えられません。
 まだまだ外出自粛を余儀なくされるこのご時世。こんな時だからこそ、ご家庭で栄養のある美味しい料理をたくさん作って、新型コロナウイルスに負けない健康な身体を作っていきたいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 会社が従業員から受け取っている月額家賃が、月額賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている月額家賃と月額賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。
 
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