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青色事業専従者給与

2021年9月6日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №939 2021.9.6発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<青色事業専従者給与>
 今回は青色事業専従者給与を取り上げたいと思います。
近年の働き方改革の影響か、新たに個人で事業を立ち上げる方やフリーランスの方からのご相談が増えています。こういった方達からよくいただくのが、青色事業専従者給与についてのご質問です。ご家族に給与を払えば経費になる、と思われている方が多いようですが、実際の利用にあたってはいくつか注意点があります。
 そもそも所得税法では、原則として、同一生計の親族へ給与を支払っても、その給与は経費として認められません。所得税は累進税率を採用しているため親族間で所得が分散されると適用税率が下がることになり、これを無条件に経費として認めてしまうと、不当な課税逃れを招くことになってしまうからです。
 では、親族への給与を経費として認めてもらうためには、どうすればよいのでしょうか。もし利用する場合には、税務署へ青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要があります。提出期限が設けられていますので、事前によく確認することをお勧めします。
 ちなみに、上記の書類を提出したからいくらでも経費になる、ということではありません。その親族の能力や従事時間、業務内容に照らして、妥当と認められる範囲の金額のみ経費として認められます。仕事を手伝ってもらっている事実がないのに給料を経費に計上する行為は、架空経費の計上となり脱税になりますので、注意が必要です。
 その他にもいくつか注意点がありますので、下記国税庁のHPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
個人事業主で青色申告を行っているAさんは、配偶者に自分の仕事を手伝ってもらっています。配偶者は正社員としてB社に勤務中ですが、週末や帰宅後などの空き時間を使って、書類整理などの雑務をお願いしています。Aさんは配偶者への給与を支給したいと考えていますが、所得税の計算において、経費として認められるでしょうか。
①認められる
②認められない
正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□駄菓子屋さん□□
駄菓子屋さんへ行き、好きなお菓子などを買って食べたり、遊んだりした経験は誰にでもあるものです。昭和後半生まれの私の時代は、ビー玉などのおもちゃ、くじ、女の子向けのビーズなどが売られていて、お小遣いを握りしめて買いに行った記憶があります。
先日、姪っ子2名が我が家に遊びに来た際に、近くの駄菓子屋さんへ一緒に行き、300円ずつ渡し、その予算の範囲内で自分の好きなものを買っていいよと伝えて商品を選んでもらいました。何を選ぶのかな?と見守っていると、家に帰ればお菓子は食べられると踏んだのでしょうか駄菓子はほぼ買わず、キラキラした子供用のネイルシールやジェル風のペンやスライムなどを選んでいました。結果、会計は2人とも400円近くとなってしまい、お金の勉強としては選びなおさせた方がいいのではないかと思いつつも、ついついそれぐらいならいいかなとそのまま会計してしまいました。
時代が変わり、昔は見かけなかったネイルシールなどが子供の間で人気になっても、選ぶときの笑顔や商品を手に帰る嬉しそうな足取りは昔も今も変わらないものだなと思いました。デジタル化が進みあらゆることがネットやスマホでできるようになっても、自分の目と手で実際に選ぶことの楽しさや子供たちの笑顔に勝るものはないと感じた夏の夕暮れでした。
 
□□税金クイズの解答□□
[正解]②
 青色申告者が生計一の配偶者へ給与を支払う場合には、青色事業専従者給与の適用が考えられます。同規定の適用を受けるためには、仕事に携わる配偶者が、原則として1年を通じて6月を超える期間その青色申告者の営む事業に専ら従事している、という要件を満たさなければなりません。今回のケース、配偶者はB社に正社員として勤務中ですので、この要件を満たさず、Aさんの所得計算において青色事業専従者給与として経費に計上することはできません。
 
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