ページの先頭です

メールマガジン

メールマガジン

ホーム > メルマガトップ > 災害により被害を受けた場合

災害により被害を受けた場合

2021年8月23日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №937 2021.8.23発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<災害により被害を受けた場合>
 最近、台風など大雨の影響で土砂崩れや浸水などの被害が多発しています。これからの時期は、まだまだ台風が発生しますので、これからも注意が必要です。被災された方が一日も早く元の生活に戻れるよう願っています。
 さて、今回のように風水害や火災、地震など災害によって住宅や家財に被害を受けたときは、所得税法による雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることができます。今回は、災害減免法による所得税の軽減免除について取り上げます。
 災害減免法による所得税の軽減免除とは、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除きます。)が、その時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときに、次のとおり所得税が免除もしくは軽減されます。
①所得金額500万円以下⇒所得税額の全額(全額免除)
②所得金額500万円超750万円以下⇒所得税額の2分の1
③所得金額750万円超1,000万円以下⇒所得税額の4分の1
災害減免法の適用を受けるためには、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」など、住宅又は家財の損害状況がわかる書類を添付し、被害の状況及び損害金額を記載して、確定申告を行う必要があります。保険金の請求などにも役立ちますので、罹災証明書などを市区町村で取得しておくと良いと思います。
 災害により被害を受けた場合には、所得税だけでなく、住民税や固定資産税など地方自治体でも様々な支援制度がありますので、できるだけ活用して復興の一助としていただければと思います。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 給与所得者であるAさんは、台風による河川の氾濫で自宅に被害を受け、災害減免法の適用を受けられることになりました。Aさんの所得は600万円で、災害減免法の適用前の所得税額は280,200円だった場合、適用後の所得税額はいくらになるでしょうか。
①全額免除で0円
②2分の1軽減で140,100円
③4分の1軽減で210,150円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□交通安全□□
 先日あるドライバーが、「歩道から車道に急に飛び出してくる自転車に腹がたつ」と激怒しているのを見ました。たしかに、後方を確認せずに車道に降りる自転車を見かけヒヤッとする事があります。しかし、狭い歩道には子どもやペットや高齢者など様々な方が歩いていて、そんな中を走行している自転車は前方にいる歩行者を避けるため、車道に降りようと考えるのも仕方ないことですよね。車の運転者は講習を受けて免許を持っているのだから、そのような危険を予測し危険に備える運転をしたらいいのになぁと、怒ったドライバーを見ながら思いました。
先を予測していれば急な飛び出しにも腹はたたないものです。常に余裕を持った運転を心掛けたいですね。
とはいえ、ルールを知らない自転車や歩行者が多いのも事実です。法律上の効力を持たない「自転車ナビマーク」を道路上に描くよりも、学校での定期的な交通安全指導や、自転車教習を義務付けるなど交通ルールの知識を深めるための取組みも必要なのではと考えさせられました。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 災害減免法による所得税の軽減免除は、要件を満たす場合、所得金額に応じて所得税が免除もしくは軽減されます。所得金額が500万円以下の場合は全額免除、所得金額が500万円超750万円以下の場合は2分の1軽減、所得金額が750万円超の場合は4分の1軽減であるため、所得金額600万円のAさんは2分の1軽減となります。
 
▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲
☆今週号の編集責任者は 森正和 & 久松博子 でした。
☆須田会計事務所のホームページも是非ご覧下さい。URLは
 http://www.suda.gr.jp です。
☆アドレスの変更や配信中止については下記のリンクよりご一報お願いします。

http://www.sudatax.net/contact/

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

ページの先頭へ