メールマガジン
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2021年8月10日発行
◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №935 2021.8.10発行◆◇◆
□□税務豆知識□□
<事前確定届出給与>
役員への給与、いわゆる役員報酬はどのように検討していますか?会社役員であれば、定期同額という言葉を耳にしたことがある人は多いと思います。定期同額給与とは、役員への報酬について毎月決まった金額を支給しなければ、法人税の計算において損金として認めない、というルールです。役員へ支払った給与は当然損金として処理したいですから、このルールを遵守する形で、役員報酬を決めるケースが多いのではないでしょうか。
ところで、役員報酬を変更することができる時期は、原則として決算後3ヶ月以内しか認められていません。新しい事業年後が始まってから3ヶ月以内に、その新事業年度の通期の業績予測を立て、決算が赤字にならないように役員報酬を決定することは、なかなか難しいことです。特に、昨今のコロナウイルスなどの影響により業績が乱高下するような場合に正確な予測を立てることは、極めて困難と言えるでしょう。
このような場合には、事前確定届出給与という制度の利用を検討しましょう。事前確定届出給与とは、事前に税務署に届出をすることで、役員に対して支給する賞与についても、損金に含めることができる制度です。この制度を利用することで、例えば、毎月支給する定期同額給与は少なめに設定をしておき、業績が悪くなければ賞与で追加支給を行う、といった運用が可能になります。なお、事前確定届出を行った後にその支給を行わなかったとしても、特に罰則などはなく、税務上の問題は生じません。
この制度は、予め届け出た支給日に届け出た支給額どおりの金額を支給しなければならないなど、いくつか注意すべき点はありますが、上手に活用することで決算対策になります。一度検討してみることをおすすめします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/5104.htm
□□税金クイズ□□
[問題]3月決算のA社は事前確定届出給与の制度を利用しています。今年は、5月25日の株主総会にて、支給日及び支給額を決定しました。この制度を利用するには税務署への届出が必要になりますが、その届出期限として正しいものは、次のうちどれでしょうか。
①6月25日
②6月30日
③7月31日
正解は一番下へ!↓↓↓
□□野球場□□
盛り上がりを見せた東京オリンピックの一方で、アメリカのメジャーリーグでは、大谷選手が2か月連続で月間MVPを獲得するなど活躍が続いています。
大谷選手はオールスター出場後もコンスタントにホームランを放ち、いまだホームラン王争いでは独走状態が続いています。大谷選手のホームランは、その飛距離が話題となることも多いのですが、そこで気になったのが野球場の広さの違いです。狭い野球場を本拠地としている選手のほうが、ホームランを打つ確率が高くなると思われがちです。しかし、その確率は野球場の広さだけではありません。
メジャーリーグの野球場は外野フェンスまでの距離だけでなく、フェンスの高さもさまざまで、レッドソックスのフェンウェイパークは11メートルの高さがあります。この高さであればホームラン性の当たりをジャンプしてキャッチということは起こりません。また、左右非対称に造られている野球場も多いため、左右どちらの打者であるかにより有利不利が分かれる野球場もあります。さらには標高の高さや海風なども、打球への影響があります。
大谷選手のエンゼルス・スタジアムはメジャーリーグの中で4番目に広いのですが、ホームラン率が4位と、ホームランが出やすい野球場でもあるようです。大谷選手のホームラン王獲得を期待しています。
□□税金クイズの解答□□
[正解]①
事前確定届出書の届出期限は、次の①と②のうち、いずれか早い日となります。
① 次のいずれか早い方から1カ月を経過する日までの期間
ア:事前確定届出給与を定めた株主総会等の決議をした日
イ:職務の遂行を開始する日
② 会計期間開始の日から4カ月を経過する日
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