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従業員の感染予防対策費用の負担

2021年8月2日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №934 2021.8.2発行◆◇◆
 
 □□税務豆知識□□
<従業員の感染予防対策費用の負担>
 新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、企業が従業員の感染予防対策費用を負担することがあるようです。これに関し国税庁のホームページでは税務上の取扱いが示されています。
 通勤時に使用するマスク等の消耗品は、従業員からその領収証の提出を受けてその費用を精算する場合には、従業員に対する給与として課税されません。また、テレワークを行うための環境整備費用として、従業員の自宅に間仕切りを設置したり、空気清浄機などの備品を購入する費用を企業が負担した場合にも、従業員に対する給与とはなりません。ただし、備品の所有権は企業が有していなければなりません。
 これらに関しては、すべて業務のために通常必要な費用であることが条件となっています。例えば、勤務とは関係なく使用するマスクや従業員の家族が使用するマスクの購入費は、業務のために通常必要な費用ではないため、これらの費用を負担した場合には従業員に対する給与として課税の対象となります。また、テレワークとは関係なく使用する家電製品の購入費も同様です。
 なお、感染予防対策費用の負担に係る企業側の課税関係については、消耗品費や給与として損金計上することが可能となっています。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 A社では、従業員が新型コロナウイルスの感染予防対策として、通勤時に使用するマスクを購入した場合には、その費用を負担することにしています。この場合の法人税の課税関係として適切なものは次のどれでしょうか。
①消耗品費として損金に算入する
②給与として損金に算入する
③損金に算入できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□東京証券取引所の再編□□
 現在、東京証券取引所には市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQの4つの市場区分がありますが、来年からプライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つに見直されることになっています。
 特に市場第一部に上場している企業がプライム市場に残ることができるのかということに注目が集まっているところ、先月9日に東京証券取引所から各社へ通知された新市場区分への適合状況の一次判定結果では、約3割がプライム市場の基準を満たしていなかったということが話題になりました。もし市場第一部に上場していた企業がプライム市場から外れてしまうと、TOPIX連動型金融商品からの資金流入がなくなるなどして、その企業の株価に影響が出ると言われています。
 今後、各上場企業は2021年9月1日から12月30日までの期間に市場選択を行い、2022年4月4日から新市場区分に移行することになります。この再編の動向は注視しておく必要がありそうですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合には、その費用が業務のために通常必要な費用であり、従業員からその領収証の提出を受けて費用を精算したときは、従業員に対する給与として課税されません。この費用の支給に係る企業の法人税の課税関係については、消耗品費として損金の額に算入できることとなります。
 
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☆今週号の編集責任者は 佐原哲也 & 安田洋平 でした。
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