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消費税の中間申告

2021年7月19日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №932 2021.7.19発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<消費税の中間申告>
 一般的に、消費税の課税事業者は年に1度消費税の確定申告を行いますが、この他に、中間申告を行わなければならない場合があります。前期の消費税の納税実績に基づき、中間申告の回数および納税額が、下記の通り計算されます。
①48万円以下:中間申告不要
②48万円超400万円以下:年1回/前期の消費税の年税額×6/12
③400万円超4,800万円以下:年3回/前期の消費税の年税額×3/12
④4,800万円超:年11回/前期の消費税の年税額×1/12
 この中間申告の方法は、前期と今期の業績に大きな変化がない場合では、年間を通じて消費税が概ね同額ずつ分割払いされる効果があります。しかし、今期の業績が前期よりも悪いケースにおいては、業績が悪化する前の水準で中間申告の納税額が計算されてしまうため、今期の消費税の年税額に対して中間申告による前払額が多くなってしまいます。もちろん、中間申告で前払いした分は確定申告で精算されるため、先に多く支払えば後で支払う分が減る、若しくは過払分が還付されることにはなりますが、資金繰りが苦しい状況においては、今は他のことに資金を使いたいという希望もあると思います。
 そこで、もう1つの中間申告の方法として、今期の中間申告対象期間を1つの期とみなして決算を行って納税額を計算する方法があります。この方法によれば、悪化している今期の業績に対応した金額の納税を行うことができます。ただし、その計算結果がマイナスになったとしても、この中間申告では還付を受けることはできません。納税額が0円となるに留まりますので、その点はご留意下さい。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 仮決算に基づいて消費税の中間申告を行うこととし、納付すべき消費税額を計算したところ、計算結果がマイナスとなりました。この中間申告によって、そのマイナス分の還付を受けることはできるでしょうか。
①できる
②できない
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□2021年のカレンダー□□
 今週はいよいよオリンピックが開幕です。今本当にオリンピックをやるべきかという議論はありますが、開幕されるからには、出場する選手達が良い成績を収められるように応援したいと思います。
 さて、そんなオリンピック、実は今年のカレンダーに大きな影響を及ぼしています。最近はカレンダーといえばスマホで確認することが多いですが、紙媒体のカレンダーを見ると、あれ…祝日が違う…?昨年開催予定だったオリンピックが今年にずれ込んだ関係で、今年の祝日が移動になっているんですね。2021年のカレンダーは2020年の春頃までには印刷されてしまうらしく、オリンピック開催年の変更というイレギュラーに対応できなかったそうです。具体的な移動は、下記のとおりです。
①海の日 7月19日→7月22日
②スポーツの日 10月11日→7月23日
③山の日 8月11日→8月8日
 これらの移動は今年限りです。これから先予定を立てるときに、うっかり間違えないように気をつけたいですね。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]②
 中間申告対象期間を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額を計算する方法による場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
 
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☆今週号の編集責任者は 安田洋平 & 須田裕行 でした。
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