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報奨金に対する課税

2021年7月5日発行

◆◇◆須田会計事務所メールマガジン №930 2021.7.5発行◆◇◆

 □□税務豆知識□□
<報奨金に対する課税>
 東京オリンピックの開催が間近に迫っています。オリンピックでメダルを獲得した選手には、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金が支給されます。さらに、JOCの加盟団体からも報奨金が支給される場合があります。
 JOCは獲得したメダルに応じて、金メダル500万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円の報奨金を支給します。賞金は、一般的に一時所得として課税の対象となりますが、上記の報奨金については、メダリストの栄誉を称える観点から、所得税は非課税となっています。
 これに対し、JOC加盟団体からの報奨金については、非課税となる金額に限度額が設定されています。この限度額が令和2年度の税制改正で引き上げられ、改正後の現在は、金メダル500万円、銅メダル200万円、銅メダル100万円までが非課税となっています。
 報奨金への課税は、平成4年のバルセロナオリンピックにおいて、当時14歳で金メダルを獲得した岩崎恭子選手に対する報奨金に課税されたことが話題となり、所得税を非課税とする改正が行われました。平成22年度の改正では、JOC加盟団体からの報奨金に非課税金額が設けられています。
 コロナ禍でのオリンピックとなりますが、選手の力を最大限に発揮できる環境が整えられることを願うばかりです。
 
 □□税金クイズ□□  
[問題]
 東京オリンピックの水泳競技の代表であるA選手は、金メダルの最有力候補です。今回、金メダルを獲得した場合、次の報奨金が支給されることになっています。このうち所得税が全額非課税となるのはどれでしょうか。
①JOC(日本オリンピック委員会)から支給される500万円
②JOC加盟団体である日本水泳連盟から支給される1,000万円
③スポンサー企業から支給される300万円
 
 正解は一番下へ!↓↓↓ 
 
 □□旧横濱鉄道歴史展示□□
 先日、所用で桜木町駅へ行った際、帰りに複合ビル「JR桜木町ビル」へたまたま立ち寄ったところ、1階のエントランスホールに「旧横濱鉄道歴史展示」と呼ばれる、旧横濱鉄道の歴史展示があることを知りました。1872年(明治5年)に日本で最初の鉄道駅が設置された場所であることから設けられたそうで、2020年6月27日に開業したとのことでした。
 内容は、明治初期の横濱停車場と町の風景を再現した大きなジオラマや、当時の切符や紙幣、旅行者が常備する小物などが展示されており、なかでも一番驚いたのが1872年にイギリスから輸入された鉄道記念物である110形蒸気機関車がビルの象徴として常設されていたことです。また、蒸気機関車に留まらず、鉄道創業期の信号の再現やレールも敷かれ、無料の展示にかかわらず見ごたえ十分でした。ちなみにこの一角は余り知られていないようで、週末にもかかわらずほぼ貸し切りの状態となっていました。
 旧世代には懐かしい鉄道関連品もあるので、電車待ちの合間時間にでもちょっと見て回ってみてはいかがでしょうか。
 
 □□税金クイズの解答□□
[正解]①
 オリンピック競技大会において特に優秀な成績を収めた者を表彰するものとして、JOC(日本オリンピック委員会)から支給される報奨金については、所得税が非課税となります。また、JOC加盟団体から支給される報奨金には非課税限度額が設定されており、金メダリストの場合500万円までが非課税となっています。
 
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